指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例
政府や地方自治体の自粛要請等を踏まえ、文化芸術やスポーツイベントの中止等を行った主催者に対し、チケット等を購入した観客等がその払い戻しを受けることを辞退し、そのイベント等を当該地方団体が指定した場合は、その辞退した金額のうち20万円までの金額について、寄附金の支出とみなし、所得税及び個人住民税の控除の対象となります。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの
- 不特定かつ多数を対象とするものであること。
- 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
- 文化芸術またはスポーツに関するものであること。
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。
- 上記1から6までに該当し、主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ坂戸市長が指定するイベント※
※坂戸市長が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります。
なお、具体的な指定行事は、下記の「文化庁またはスポーツ庁の指定イベント」を御確認ください。
寄附金控除適用までの具体的な流れ
ステップ1 主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
文化庁及びスポーツ庁HPでも、申請中・指定済みのイベント・主催者のリストを確認することができます。
※本制度は、主催者がイベントの指定を受けることが必要です。
ステップ2 主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
主催者指定の方法で、払戻しをしない旨を連絡してください。
その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。
ステップ3 主催者から2種類の証明書をもらいます。
主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、大切に保管してください。
ステップ4 翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。
ステップ3で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類と共に税務署に提出します。
※年末調整の対象とはなりませんので、税務署等での申告が必要です。
※年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象となります。
※確定申告を行った方は、個人住民税の控除を受けるために、別途、市民税・県民税申告を行う必要はありません。
文化庁またはスポーツ庁の指定イベント
文化庁の指定イベント
- 文化庁のホームページ<外部リンク>
スポーツ庁の指定イベント
- スポーツ庁のホームページ<外部リンク>
寄附金控除適用の時期
- 所得税 令和2年分または令和3年分
-
個人住民税 令和3年度分または令和4年度分
控除対象金額
入場料金等払戻請求権を放棄した金額のうち合計額が20万円まで
他の寄附金控除対象額も合わせて総所得金額の30%が上限となります。
本制度に係る問合せ先
文化庁 本件税制担当 03-5253-4111(内線:4764)
スポーツ庁 本件税制担当
- 観戦チケットの払戻しについて 03-5253-4111(内線:2686)
- イベント参加料の払戻しについて 03-5253-4111(内線:2688)