平成30年度税制改正の主な内容
個人住民税
給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、個人所得課税の見直しが行われます。
なお、令和3年度分以後の個人住民税に適用されます。
※所得税においても同趣旨の見直しが行われ、令和2年分以後の所得税に適用されます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
給与所得控除・公的年金等控除 | ▲10万円 |
---|---|
基礎控除 | +10万円(控除額:33万円→43万円) |
給与所得控除の適正化
給与所得控除については、勤務関連経費や諸外国の水準と比べても過大となっているとの指摘がなされてきたことを踏まえ、「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、段階的に見直しが進められています。
- 給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられます。
- 子育て世帯等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないように措置が講じられます。
公的年金等控除の適正化
公的年金等控除については、給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっているとの指摘がなされてきました。
こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除の見直しが行われました。
- 公的年金等収入が1,000万円超の場合、公的年金等控除額に上限が設定され、上限額は195.5万円※となります。
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合、公的年金等控除額が引き下げられます。
- 他の所得が1,000万円超:▲10万円
- 他の所得が2,000万円超:▲20万円
※基礎控除への振替に伴う10万円の引下げ分を含む額
基礎控除の適正化
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘がなされてきました。
こうした点を踏まえ、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとされました。
森林環境税(仮称)等の創設
パリ協定の枠組みの下にわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)が創設されます。
固定資産税等
土地に係る固定資産税等の負担調整措置
宅地等・農地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、平成30年度から令和2年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。
「生産性革命」の実現に向けた中小企業の設備投資を促進するための固定資産税の特例の創設
生産性向上措置法の制定を前提に、市町村が主体的に作成した計画に基づき令和3年3月31日までに行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を最初の3年間2分の1からゼロまで軽減することを可能とする時限的な特例措置が創設されます。
※平成28年度に創設された現行の特例措置は、上記措置の創設に伴い、期限到来をもって廃止となります。
なお、坂戸市においては、市内の中小企業等の生産性及び収益の向上に資する設備投資を支援することにより、より一層の市内の中小企業等の振興を図るため、条例で定める割合をゼロとしています。
市たばこ税
たばこ税率の引上げ
国と地方のたばこ税の配分比率1:1を維持した上で、たばこ税率が平成30年10月1日から3段階で引き上げられます(国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円)。
期間 |
地方税 | 国税 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村 たばこ税 |
道府県 たばこ税 |
たばこ税 |
たばこ 特別税 |
|||||||||
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 | |||||||
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 | |||||||
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 | |||||||
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行されます。
なお、国のたばこ税についても、同様の見直しが行われます。
※新課税方式への経過期間中は、見直しの段階ごとに、従来の課税方式による紙巻たばこへの換算本数を1/5ずつ減らし、新たな課税方式による紙巻たばこへの換算本数を1/5ずつ増やします。
主な税負担軽減措置等
固定資産税等の特例措置
- 首都圏のデータのバックアップのため首都圏以外に整備したデータセンターの設備に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
- バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る税額の減額措置を創設(固定資産税・都市計画税)
- 津波避難施設に係る課税標準の特例措置について、対象施設等を追加した上、3年延長(固定資産税)
- 新築住宅に係る税額の減額措置を2年延長(固定資産税)
- 新築の認定長期優良住宅に係る税額の減額措置を2年延長(固定資産税)
納税環境整備
大法人の法人住民税等に係る電子申告の義務化(令和2年度~)
大法人は、法人住民税等に係る申告書及び添付書類の提出を電子的に行わなければならないこととされました。
※令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、適用されます。
※大法人とは、内国法人のうち事業年度開始の時の資本金の額等が1億円を超える法人などです。
地方税における共通電子納税システム(共同収納)の導入
複数の地方公共団体への納税が一度の手続で可能となるよう、安全かつ安定的な運営を担保する措置を講じつつ、電子情報処理組織(eLTAX)を活用した共通電子納税システムが導入されます。