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令和元年度税制改正の主な内容

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月27日更新 <外部リンク>

個人住民税

住宅ローン控除の拡充

消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられます。

※令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間→改正後:13年間)

11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定

具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除されます。

  1. 建物購入価格の2/3%
  2. 住宅ローン年末残高の1%

3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税が行われます。

ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税されます。

なお、この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡されます。

森林環境税及び森林環境譲与税の創設

森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(令和6年度から年額1,000円)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されます。

詳細については、「森林環境税及び森林環境譲与税」を御参照ください。

森林環境税(国税)

納税義務者等

国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円を課する国税

賦課徴収等

市区町村が個人住民税と併せて賦課徴収し、都道府県を経由して交付税及び譲与税配付金特別会計に直接払込み

ふるさと納税制度の見直し

過度な返戻品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しが行われます。

総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
  2. (1の地方公共団体で)返戻品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体
  • 返戻品の返戻割合を3割以下とすること。
  • 返戻品を地場産品とすること。

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置(令和3年度分の個人住民税から適用)

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

軽自動車税

車体課税の見直し

グリーン化特例(軽課)の見直し

環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車等に限定されます。

なお、消費税率引上げに配慮し、令和3年4月1日以後に初回新規登録等を受けた自家用乗用車(登録車及び軽自動車)から適用されます。

需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減

自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率が1%分軽減されます。

なお、この措置による軽自動車税(環境性能割)の減収額は、全額国費で補塡されます。

環境性能割の臨時的軽減(軽自動車)

 税 率

臨時的軽減

非課税

非課税

1.0%

非課税
2.0%

 1.0% 

主な税負担軽減措置等

固定資産税等の特例措置

  • 特定所有者不明土地を利用した地域福利増進事業に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)
  • 高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置を創設(固定資産税)
  • 福島県の原発事故による避難住民の帰還推進を目的とした帰還環境整備推進法人が整備する一定の公共施設に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税、不動産取得税)
  • 熊本地震による被災住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用期間を2年延長(固定資産税、都市計画税)
  • 鳥獣被害対策を推進するため、対象鳥獣捕獲員等の狩猟者登録に係る課税免除等の特例措置を5年延長(狩猟税)