給与所得控除(給与所得者の特定支出控除の特例)
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額をいいます。
したがって、給与所得の計算は、事業所得などのように収入金額から必要経費を控除するという形ではなく、収入金額から収入金額に応じた一定の金額を差し引いて所得金額を計算します。
この収入金額に応じた一定の金額を「給与所得控除額」といい、「通常の場合」と 「特定支出控除の特例の適用がある場合」の2つの計算方法があります。
通常の場合
給与所得の速算表によって、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。
特定支出控除の特例の適用がある場合
次の支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、その年分の給与所得の金額は、その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額からその超える部分の金額を控除した額とすることができます。
特定支出の控除の特例の適用がある場合の計算
「給与所得控除後の残額」-「特定支出の額の合計額のうちその年中の給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額」=「給与所得の金額」
特定支出とは
特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
- 通勤費
通勤のための支出で、その通勤の経路及び方法が、通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることについて給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要である部分として政令で定めるもの - 転居費
転任に伴うものであることにつき給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出のうち、転任の事実が生じた日以後1年以内にする転居のための自己またはその配偶者その他の親族に係る支出として政令で定めるもの - 研修費
職務遂行上直接必要な技術または知識の習得のために受講する研修(資格取得のためのものを除きます。)であることにつき給与等の支払者により証明がされたもののための支出 - 資格取得費
人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務遂行上直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた支出 - 単身赴任者などの帰宅旅費
転任に伴い生計を一にする配偶者等との別居を常況とすることとなった場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務地または居所と配偶者等の居住地との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの - 勤務必要経費
図書費、衣服費、交際費で、その支出が給与所得者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの(65万円まで)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、令和2年以降は、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行で給与の支払者により証明された通常必要な支出(職務上の旅費)も特定支出になります。
注意事項
- 特定支出については、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
- 給与の支払者から補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分に所得税が課税されていないときは、その補塡される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合におけるこの支給される部分は特定支出から除かれます。
- 特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。その際、特定支出に関する明細書及び給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付または申告書を提出する際に提示する必要があります。
- 特別車両料金(グリーン料金を含みます。)、特別船室料金その他鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金は、特定支出控除の対象とはなりません。なお、特別急行料金は特別車両料金には当たらないので、特定支出控除の対象となります。
- 法科大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出控除の対象となりますが、会計大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出控除の対象とはなりません。