冷蔵倉庫に関する税制改正のお知らせ
固定資産税評価基準の改正により、平成24年度から次のすべての要件を満たす非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造の「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」と同じ計算方法で評価額を算出していましたが、平成24年度から「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
建物の要件
- 木造以外の倉庫用建物
- 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫
- 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているもの
(注)
- 倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合は該当しません。
- すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した家屋については評価額が変わらない場合があります。
対象となる冷蔵倉庫を市内に所有されている場合は、事前に実地調査が必要となります。お手数ですが、課税課家屋係までご連絡をいただき、調査にご協力をお願いします。