性犯罪についての法律が変わりました
性犯罪関係の法改正等
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の公布により性犯罪の規定が令和5年7月13日から変わりました。
なお、性犯罪の公訴時効期間の延長に関する規定は、令和5年6月23日から施行されています。
不同意性交等罪、不同意わいせつ罪
以下の1または2によって、「不同意性交等罪」または「不同意わいせつ罪」が成立します。
これは、配偶者やパートナーの間でも成立し、被害者の性別は問いません。
- 「暴行」、「脅迫」、「障害」、「アルコール」、「薬物」、「意識不明瞭」、「不意打ち」、「フリーズ状態」※、「虐待」、「立場による影響力」などが原因となって、同意しない意思の形成(いやと思うこと)や表明(いやと言うこと)、全う(拒否し続けること)することが困難な状態で、性交等やわいせつな行為をすること
- ※フリーズ状態…性被害にあったとき、予想外の出来事に直面したことなどで、体が動かなくなってしまう状態
- わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いさせたりすること等
1、2に当たらない場合でも、被害者が13歳未満の場合や13歳以上16歳未満で加害者が5歳以上年長である場合には成立します。
面会要求等罪
被害者が13歳未満の場合や13歳以上16歳未満で加害者が5歳以上年長である場合に、以下の行為をすると「面会要求等罪」が成立します。
- わいせつ目的で、うそをついたり、金品を渡すなどと言い会うことを要求する
- 要求の結果、わいせつ目的で会う
- 性的な写真や動画を撮影して、送るように要求する
撮影罪、提供罪
以下の行為をすると、「撮影罪」、「提供罪」が成立します。
- 正当な理由なく、ひそかに、性的な部位や下着を撮影する
- いやと言っている、いやと言うのが難しい状況で性的な部位や下着を撮影する
- 1,2の写真・動画を人に提供する
被害者が13歳未満の場合や13歳以上16歳未満で加害者が5歳以上年長の場合、正当な理由なく撮影すると「撮影罪」が成立します。
公訴時効期間の延長
- 不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等の罪 など 15年→20年
- 不同意性交等、監護者性交等の罪 10年→15年
- 不同意わいせつ、監護者わいせつの罪 など 7年→12年
関連リンク
法務省
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。わかりやすい学生向けリーフレットも掲載されています。
政府広報オンライン
もっと話そう、理解しよう#性的同意~基礎編~(動画)<外部リンク>
相談窓口