女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、女性の職業生活における活躍を推進し、女性の個性と能力が十分に発揮され、豊かで活力のある社会の実現を図ることを目的に、国、地方公共団体、事業主の義務等を定めています。
これまで労働者数301人以上の事業主に義務づけられていた一般事業主行動計画の策定・届け出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表が、令和4年4月1日から、雇用する労働者数101人以上の民間事業主の義務に拡大されました。
事業主行動計画
事業主行動計画とは、女性の活躍に関する状況把握・課題分析、目標設定と取り組み内容等がまとめられたものです。
国や地方公共団体、民間事業主(雇用する労働者が101人以上)に事業主行動計画の策定及び周知、公表が義務付けられています。
(雇用する労働者が100人以下の民間事業主は努力義務)
リンク
内閣府男女共同参画局 女性活躍推進法「見える化」サイト<外部リンク>
厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ<外部リンク>