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坂戸市職員の懲戒処分

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月16日更新 <外部リンク>

令和8年4月16日付で地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので公表します。

【処分1】

 1 所属名   総務部 職員課付(事案発生時 福祉部 福祉総務課)

 2 職名    主任

 3 氏名    牛島 俊

 4 年齢    39歳

 5 事件の概要 当該職員は、令和6年11月3日午後4時24分頃から同月17日午前9時47分頃までの間、坂戸市内の金融機関に設置されたATM機において不正に入手した他人名義のキャッシュカード1枚を使用し、7回に渡り現金合計140万円を窃取した。また、不正に入手した同名義の他の金融機関のキャッシュカードを使用し、現金180万円を窃取し、合計で320万円を窃取した。

 6 処分年月日 令和8年4月16日

 7 処分内容  懲戒処分(免職)

【処分2】

 1 所属名   市民部(事案発生時 福祉部 福祉総務課長)

 2 職名    課長職

 3 年齢    50代

 4 事件の概要 【処分1】に対する管理監督責任

 5 処分年月日 令和8年4月16日

 6 処分内容  懲戒処分(減給10%1か月)

​【処分3】

 1 所属名   市民部(事案発生時 福祉部 福祉総務課保護係長)

 2 職名    係長職

 3 年齢    40代

 4 事件の概要 【処分1】に対する管理監督責任

 5 処分年月日 令和8年4月16日

 6 処分内容  懲戒処分(戒告)

 

【市長のコメント】

 

今回、職員の不祥事が発生したことは、極めて遺憾であり、関係者の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
市職員に対し、法令遵守や服務規律の確保についての注意喚起を行うなど、公務員としての自覚を促してきたところですが、このような不祥事が発生し、市民の皆様からの信頼を大きく損ねてしまう事態となってしまったことは痛恨の極みであります。
今後、このようなことがないよう、綱紀粛正及び法令遵守を徹底し、一日でも早い市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。