坂戸市職員の懲戒処分
令和7年5月30日付で地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので公表します。
【処分1】
1 所属名 総務部(事案発生時 市民部)
2 職名 主任
3 年齢 30代
4 事件の概要 当該職員は、市民部に在籍していた令和6年11月14日(木曜日)勤務前に職場である市出先機関の女子トイレにスマートフォンを設置し、勤務中当該女子トイレ内の個室を撮影する行為を行った。また、後の聴き取りで、前職場の市出先機関でも同様の行為を行っていた。
5 処分年月日 令和7年5月30日
6 処分内容 懲戒処分(停職6か月)
【処分2】
1 所属名 都市整備部
2 職名 主事
3 年齢 20代
4 事件の概要 当該職員は、令和6年8月12日(月曜日)の夜から約2か月にわたり、所有者の占有を離れた自転車を無断で使用する行為を行った。
5 処分年月日 令和7年5月30日
6 処分内容 懲戒処分(減給10%3か月)
【市長のコメント】
今回2件の職員の不祥事が発生したことは、極めて遺憾であり、関係者の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
常日頃から市職員に対し、法令遵守や服務規律の確保についての注意喚起を行うなど、公務員としての自覚を促してきたところですが、このような不祥事が発生し市民の皆様からの信頼を大きく損ねてしまう事態となってしまったことは痛恨の極みであります。
今後、二度とこのようなことがないよう、綱紀粛正及び法令遵守を徹底し、一日でも早い市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。