障害者活躍推進計画
障害者活躍推進計画の策定
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項の規定により、「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。
障害のある職員を含むすべての職員が活躍できる職場の環境づくりに努めていくとともに、障害者の活躍を継続的に推進します。
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項の規定により、「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。
障害のある職員を含むすべての職員が活躍できる職場の環境づくりに努めていくとともに、障害者の活躍を継続的に推進します。