土砂災害警戒区域の指定
平成26年3月28日付で坂戸市内2箇所が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されました。
土砂災害警戒区域等の名称 |
土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
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多和目 | 急傾斜地の崩壊(崖崩れ) |
西坂戸3丁目 | 急傾斜地の崩壊(崖崩れ) |
土砂災害
土砂災害とは土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりが発生原因となり住民の生命や財産が脅かされる災害のことです。
坂戸市では急傾斜地の崩壊に注意が必要です。急傾斜地の崩壊が発生する場合、次のような前兆現象が現れることがあります。
- 崖に割れ目が見える
- 崖から水がわきでている
- 崖から小石がぱらぱらと落ちてくる
異常が見られる場合には、下記担当までご連絡ください。
土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域とは急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、急傾斜地の崩壊の土砂災害警戒区域指定基準は次のとおりです。
- 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
- 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
- 急傾斜地の下端から急傾斜地高さ2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以上の区域