坂戸市暴力団排除条例
市では、暴力団排除活動の推進により、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として「坂戸市暴力団排除条例」を制定し、平成25年1月1日に施行しました。
条例の主な内容
基本理念
暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進しなければならないとします。
市の責務
市は、市民等と協力し、埼玉県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携しながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。
市民等の責務
市民や事業者は、市が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
また、暴力団排除活動に有用な情報を得たときは、市や警察に情報を提供するよう努めます。
市の事業における措置
市は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益とならないよう、公共工事やその他の事業に暴力団が介入しないよう必要な措置を講じます。
青少年に対する教育のための措置
市は、青少年が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪被害を受けないよう教育を行います。