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罹災証明書・罹災届出証明書の発行

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年7月25日更新 <外部リンク>

地震や台風、大雪等の自然災害により、家屋などに被害があった場合、公的な支援や税の減免、保険金・見舞金などを受けるために、次の証明書が必要となる場合があります。

罹災証明書

罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、被災者生活再建支援制度などの公的な支援等を受けるために、大規模災害などによる住家被害の程度を証明するものです。

証明書の発行には、発生した災害と被害の因果関係やその程度について、現地調査等により被害認定が必要となります。罹災証明書が必要な方は防災安全課までお問い合わせください。

罹災届出証明書

罹災届出証明書は、災害による住家等の被害について、被災者からの届出があったという事実を証明するものです。

災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。罹災届出証明書を発行するケースは以下のとおりです。

  • 住家以外の家屋や住宅の一部(壁、屋根、雨どい、基礎など)、工作物(フェンス、カーポートなど)、設備などが被害を受けた場合
  • 住家被害について災害との因果関係を判断することが困難な場合

必要となる書類等

  1. 被害の状況が確認できる写真(印刷したものでも差支えありません)
  2. 罹災届出証明願(以下様式)

※発行手数料はかかりません。

※罹災証明書につきましては、保険会社等に事前にお問い合わせいただき、必要の有無をご確認ください。罹災証明書は、罹災届出証明願の受付後、市が必要と判断した場合に発行します。また、発行にあたっては必ず現地調査を行い、確認した被害状況に基づき被害の程度を判定します。

※落雷による被害の場合は、気象庁の「雷の観測記録に関する気象証明」により証明書を発行することができます(手数料あり)。詳細は気象庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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