避難行動要支援者支援制度のご案内
大規模災害が発生した場合、一人暮らしの高齢者や障害者の方など、自力で避難することが困難な方は、避難の支援が必要となります。本市では、避難の支援が必要な方に対する支援体制を整備しています。
「避難行動要支援者名簿」の作成
本市では、災害対策基本法に基づき、災害時の避難に特に配慮が必要な方(避難行動要支援者)の情報を掲載した「避難行動要支援者名簿」を作成しています。この名簿は、平常時には非公開となっていますが、災害が発生または発生するおそれがある場合には、警察・消防などの行政機関や、自主防災組織・民生委員などの地域支援者へ広く提供され、円滑な避難支援のために活用されます。
名簿に登載される対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 埼玉県療育手帳の交付を受けている者
- 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている者
- 1~4以外で「避難行動被支援希望者登録台帳(後述参照)」に登録された者
「避難行動被支援希望者登録台帳」の作成
「避難行動被支援希望者登録台帳」とは
本市では、災害時の避難に特に配慮が必要な方(避難行動要支援者)の中で、自力での避難が困難であり、避難の際に第三者の支援を必要とする方を搭載した「避難行動被支援希望者登録台帳」を作成しています。
この台帳は、前述の「避難行動要支援者名簿」とは違い、平常時から行政機関や地域支援者へ情報が提供されます。平常時から支援が必要な方の情報を把握してもらうことで、災害時の円滑な避難支援へと結びつけるために作成されています。
登録方法
この台帳は、希望された方のみが登録されることとなります。登録を希望する場合は、希望者本人が登録申請書に必要事項を記入し、市の申請受付窓口へご提出ください。
なお、登録を希望する方が心身の障害等により自ら申請を行うことが困難な場合は、法定代理人または委任による代理人のほか、次に掲げる方が代理人として申請を行うことができます。
(1)三親等内の血族 (2)配偶者 (3)三親等内の姻族 (4)民生委員
申請受付窓口
高齢者福祉課または障害者福祉課
注意事項(必ずお読みください)
- 台帳に登録された場合、自身の情報が行政機関や地域支援者へ提供されることとなりますので、あらかじめご承知おきください。
- この制度は、地域支援者の助け合いの精神に基づくもので、無理のない範囲での支援活動をお願いしています。災害はいつ、どのような形で起こるか予測することはできません。災害の状況によっては、支援者の多くも被災者になることが考えられ、すぐに安否確認や避難誘導などを行うことができない場合もあります。
- この制度に登録することで、災害時の支援が必ず保障されるものではありません。また、地域支援者が支援活動を行うにあたり、その責任を伴うものではないことをあらかじめご了承ください。
- 災害時の円滑な支援には、普段から地域の人とのコミュニケーションを積極的にとり、支援が受けられる関係を築いておくことが大切です。
「個別支援計画書」の作成
「個別支援計画書」とは
災害時に一人では避難が難しい方の安否確認や避難支援を円滑にするため計画書の作成を進めています。介護や障害の状況、避難時に必要な医療器具などの情報をあらかじめ支援してくれる人と共有します。
登録後のお願い
登録申請を提出後、次の場合には書類を提出してください。
- 登録項目(住所・電話番号など)の内容に変更が生じた場合
- 登録の必要がなくなった場合
連絡・問い合わせ
制度全般に関すること
防災安全課または福祉総務課
申請受付に関すること
高齢者福祉課または障害者福祉課