第26回参議院議員通常選挙
令和4年7月10日(日曜日)は、第26回参議院議員通常選挙の投票日です。
私たちの代表者を選出する重要な選挙です。有権者一人ひとりの正しい判断で、貴重な一票を無駄にすることのないよう、皆さんそろって投票しましょう。
新型コロナウイルス感染症予防のため、投票の際には「混雑回避」、「マスクの着用」、「筆記用具の持込み」に御協力ください。
主な日程
公示日
6月22日(水曜日)
投票日時
7月10日(日曜日)午前7時から午後8時まで
開票日時・場所
-
日時 7月10日(日曜日)午後9時から
-
場所 坂戸市民総合運動公園大体育室(坂戸市大字石井1550)
新型コロナウイルス感染症対策について
総務省が、有権者の方々が安心して投票していただけるように、投票所における新型コロナウイルス感染症対策についてお知らせするWebページを作成しましたので、御覧ください。
総務省作成の投票所における新型コロナウイルス感染症対策についてお知らせするWebページ<外部リンク>
選挙管理委員会が行う感染症対策
- 投票所の出入り口にアルコール消毒液を設置します。
- 受付等に飛沫感染防止パネルを設置します。
- 記載台等の消毒を定期的に行います。
- 使い捨て鉛筆を用意しています。
- 投票所の換気を定期的に行います。
- 係員は、全員マスクを着用します。
- 案内を行う係員は、フェイスガードを着用します。
選挙人の方にお願いする感染症対策
- マスクの着用をお願いします。
- 筆記用具(鉛筆、シャープペンシル、万年筆、ボールペン(消せるタイプ不可)など)の持参をお願いします。
- 周りの方との距離(ソーシャルディスタンス)を保つようお願いします。
- 咳エチケット、投票所で入り口での手指消毒、来場前後の手洗いをお願いします。
- 混雑が予想される時間帯の来場は、可能な限り避けていただくようお願いします。
参議院議員通常選挙における混雑状況
参議院議員通常選挙における混雑状況のページを御覧ください。
投票
投票のできる方
坂戸市の選挙人名簿に登録されている方
登録要件
- 日本国籍を有する方
- 平成16年7月11日までに生まれた方(満18歳以上)
- 令和4年3月21日以前から市内に住んでいて、住民基本台帳に引き続き登録されている方(転入者は令和4年3月21日までに転入届出をした方)。
※令和4年3月22日以降に他の市区町村から坂戸市に転入した方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の市区町村で投票できます。
※坂戸市の選挙人名簿に登録されている方が市外へ転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていない場合は、坂戸市で投票できます。(坂戸市の区域内から住所を移した方で、その方に係る坂戸市の住民票が作成された日から引き続き3か月以上坂戸市の住民基本台帳に記録されていた方であって、坂戸市の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない方についても登録を行います。)
※6月8日以降に市内で転居された方は、前住所地の投票所で投票してください。
※在外選挙制度を利用される方(在外選挙人名簿に登録されている方)は、在外選挙制度のページを御覧ください。
投票所入場券
投票所入場券は、ミシン目に沿って切り離してからお持ちください。
※6月22日(水曜日)から6月24日(金曜日)までの間での配送を予定しています。
※投票所入場券がお手元にない場合でも、本人確認の上、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください(身分証明書をお持ちいただくと、確認がスムーズになります。)。
投票所
投票所入場券に案内図が記載してありますので、投票にお出かけの際にお確かめください。
投票受付
投票所で、受付対照係に投票所入場券を出しますと、名簿(システム)との確認を行った後に、投票用紙を渡します。
投票方法
- 埼玉県選出議員選挙は、投票用紙に「候補者の氏名を一人」書いて投票してください。
- 比例代表選出議員選挙は、投票用紙に「候補者(名簿登載者)の氏名を一人」または「政党等の名称を一つ」書いて投票してください。
代理投票と点字投票
心身の故障その他の事由(身体が不自由な方やケガなど)で、自ら候補者の氏名を書くことができない方は、代理投票ができます。
また、目の不自由な方は、点字による投票ができます。
いずれの場合も、投票所の係員に申し出てください。投票の秘密は厳守されますので、安心して投票してください。
期日前投票
次のような理由で選挙の当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票をすることができます。
- レジャーや買い物などで投票区の区域外にでかけるとき。
- 職務または業務(仕事・学業・家事等)に従事するとき。
- 病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難であると予想されるとき。
- 冠婚葬祭等が見込まれるとき。
- 天災・悪天候のため、投票所に到達困難であると予想されるとき。
- 新型コロナウイルス感染症予防のため
期日前投票のできる日時・場所
期日前投票所は次の2か所に設置します。
坂戸市役所投票所(201会議室)と北坂戸出張所とでは、開設期間・時間が異なりますので御注意ください。
坂戸市役所2階201会議室
期間 6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
北坂戸出張所
期間 7月4日(月曜日)から7月9日(土曜日)まで
時間 午前9時30分から午後7時まで
期日前投票の方法
投票所入場券は、ミシン目に沿って切り離してからお持ちください。
※投票所入場券は、6月22日(水曜日)から6月24日(金曜日)までの間での配送を予定しています。
※投票所入場券の裏面に印刷、期日前投票所に備え付けまたはホームページ掲載の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、投票してください。
宣誓書(兼請求書)〔期日前投票用〕 [PDFファイル/82KB]
※投票所入場券の裏面に「宣誓書(兼請求書)」の様式を印刷しています。事前に記載の上お持ちいただくと、期日前投票所での受付がスムーズに進みます。
※投票所入場券がお手元にない場合でも、本人確認の上、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください(身分証明書をお持ちいただくと、確認がスムーズになります。)。
不在者投票
次のような場合は、不在者投票ができます。
滞在地での不在者投票
投票日に仕事や旅行などで坂戸市以外に滞在する方は、所定の手続の上、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
- 請求者本人(不在者投票をしたい方本人)が記入した「宣誓書(兼請求書)」を坂戸市選挙管理委員会へ郵送し、または直接お持ちいただくか、電子申請・届出サービス<外部リンク>を利用して請求してください。
- 宣誓書(兼請求書)が届きましたら、坂戸市選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送します。
※不在者投票ができる期間は、選挙期日の前日までですが、郵送日数も考慮して早めの投票をお願いします。
※電子申請・届出サービスを利用して請求する場合には、マイナンバーカードが必要です。
宣誓書(兼請求書)〔不在者投票用〕 [PDFファイル/91KB]
詳しくは、滞在地での不在者投票制度のページを御覧ください。
病院や老人ホーム等に入院・入所中の方の不在者投票
その病院等が不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合には、その施設で不在者投票ができますので、早めに施設へ申し出てください。
詳しくは、指定病院・老人ホーム等における不在者投票制度のページを御覧ください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、「一定の要件」に該当する方は、その人の現在する場所において、郵便等による不在者投票をすることができます。
また、そのうち、特定の障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理記載してもらうことができます。
この制度を利用するためには、事前に申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受けておく必要があります。
なお、手続にお時間をいただきますので、お問合せの上、遅くとも投票日の10日前までに、申請(書類の提出)を済ませてください。
詳しくは、郵便等による不在者投票制度のページを御覧ください。
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方も、郵便等投票を行うことができます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票(特例郵便等投票)のページを御覧ください。
選挙公報
選挙公報の配布は、7月8日(金曜日)までに、新聞朝刊に折り込みで行います。
なお、新聞を購読していない場合や、選挙公報が折り込まれていなかったなどの場合には、郵送等でお届けしますので、御連絡ください。
また、市役所、出張所、公民館等にも備え置きますので、御利用ください。
また、選挙のお知らせ(選挙公報音訳版)を視覚の障害をお持ちの方を対象に送りますので、希望する方は選挙管理委員会にお問合せください。
なお、選挙公報は、埼玉県選挙管理委員会のホームページに準備が整い次第、掲載される予定です。
埼玉県選挙管理委員会の第26回参議院議員通常選挙のお知らせページ<外部リンク>
選挙速報
選挙速報をテレホンサービス及びホームページで御案内しますので、御利用ください。
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投票速報 午前9時30分頃から
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開票速報 午後10時30分頃から
テレホンサービス
電話番号 0180-994-040
※一部の電話(IP電話・光電話など)は、つながりません。
※選挙速報については、埼玉県選挙管理委員会のホームページでも御案内する予定です。
埼玉県選挙管理委員会の第26回参議院議員通常選挙のお知らせページ<外部リンク>
選挙運動期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去
選挙運動期間前に、政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために掲示したポスターは、そのポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が今回の選挙の候補者となったとき、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければなりません。
なお、公職の候補者等の氏名(類推事項を含みます。)または後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターの掲示については、投票日までの間禁止されています。
参議院議員通常選挙に伴うポスター掲示の規制についてのページも併せて御覧ください。
詳しくは、選挙管理委員会までお問合せください。