第3子以降の学校給食費を補助します
平成28年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、一定要件を満たした第3子以降の給食費を補助しています。
対象
市内に住所を有し、次のすべてに該当する保護者
- 坂戸市立小・中学校に在学している第3子以降の児童生徒を養育していること
- 申請者と生計を一にする子を3人以上養育していること(※1)
- 同一世帯の給食費に滞納がないこと(※2)
※1 令和2年度から子の年齢上限がなくなったため、対象世帯が拡大となりました。
※2 対象となる子やその兄弟で給食費の滞納がある場合は対象外となります(過年度も含む)。給食費全納を確認した後に補助金を交付します。
※ 就学援助等の公的扶助制度により、既に給食費相当額の給付を受けている場合は対象外です。
対象となる例
対象とならない例
補助金額
保護者が実際に負担した、第3子以降の児童生徒の給食費相当額
※給食費の無償化に伴い、今年度は4月から7月までの給食費が補助対象となります。
※対象期間の給食費全納を確認した後に交付します。
申請方法
8月下旬に教育総務課から対象世帯に補助金交付申請書と補助金交付請求書を送付します。必要事項を記入し、申請書等を小・中学校を通じてご提出下さい。11月中に指定口座へ補助金を交付します。
※申請の詳細は送付する書類をご確認下さい。
対象となる世帯で書類が届かない場合や、年度の途中で転出される場合には、お手数ですが教育総務課までご連絡ください。