坂戸市空き家改修工事等補助金制度のご案内
市では、空き家の有効活用を図るため、空き家の「改修工事」や「家財処分」に対して、費用の一部を補助します。
空き家改修工事等補助の概要
補助対象建築物
- 市内の一戸建ての住宅で、補助金の交付の申請時に居住その他の使用がなされていないもの
- 建築基準法等の法令の規定に適合しているもの
- 昭和56年6月1日以後に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象となります。)
補助対象者
空き家に居住しようとする方、かつ、市税の滞納がない方
補助対象経費
補助対象建築物の改修工事等に要する経費
ただし、次の経費を除きます。
- 居住の用に供する部分以外の改修工事等に要する経費
- 設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料
- 浄化槽の設置、撤去等に要する経費
補助金の額
- 改修工事 最高40万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 家財処分 最高10万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
申請方法
申請にあたっては「坂戸市空き家改修工事等補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。
※注意:申請は必ず工事着手前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください。
完了報告書及び請求書は、申請した年度内に提出ください。