小規模事業者等臨時給付金の受付は終了しました
坂戸市小規模事業者等臨時給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少している市内の小規模事業者を支援するため、1事業者につき10万円(複数の事業所を有する場合は20万円)を支給する坂戸市独自の支援制度です。
対象者
下記のすべてに該当する小規模事業者のうち、市内に事業所のある法人または市内に住民登録のある個人事業主等で、事業所得を市民税申告している方
- 令和2年4月7日以前から事業を開始していること
- 前年同月と比較して売上げが減少していること
- 市税を滞納していないこと
給付額
1事業者につき10万円
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、1事業者につき20万円を支給します。
- 市内に複数の事業所を有する法人
- 複数の事業所を有する個人事業主等
申請方法
申請は下記の2種類の方法で受け付けます。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お持込みによる申請はご遠慮ください。
郵送申請
下記の書類を坂戸市商工労政課までご郵送ください。
- 坂戸市小規模事業者等臨時給付金支給申請書
- 誓約書
- 確定申告書の写しまたは市民税にかかる申告書の写し
- 売上げの減少が分かる書類
申請書類のダウンロードはこちら
坂戸市小規模事業者等臨時給付金支給申請書・誓約書 [PDFファイル/89KB]
坂戸市小規模事業者等臨時給付金支給申請書・誓約書 [Excelファイル/45KB]
パンフレット
坂戸市小規模事業者等臨時給付金 [PDFファイル/1.28MB]
要綱
坂戸市小規模事業者等臨時給付金支給要綱 [PDFファイル/125KB]
※申請書類は、ダウンロードのほか、市内の各公民館、出張所でも配布しています。
電子申請
下記のリンクからご申請ください。
https://s-kantan.jp/city-sakado-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=16084<外部リンク>
申請受付期間
令和2年5月19日から令和2年8月31日
給付金の受取り方法
口座振込みによる受取り
ご提出いただいた申請書類に基づき、支給の可否を郵送で通知します。支給決定した方には、併せて請求書を送付しますので、振込先口座番号等をご記入のうえ、同封の返信用封筒で坂戸市商工労政課までご返送ください。市で請求書を受け付けてから、およそ10日後(土日・祝日を除く)の振込みとなります。