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災害による浄化槽の設置・更新等に対して補助金を交付します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月19日更新 <外部リンク>

災害による浄化槽等の復旧や処理能力の低下を防止し、公共用水域の水質汚濁の防止及び水質保全を図るため、予算の範囲内で補助金を交付します。
※対象となる災害は、市内において発生した豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害及び火災、爆発その他の人為による災害となります。

補助対象・要件

 
No. 対象 要件
1 合併処理浄化槽の設置・更新

・災害に伴い必要となった専用住宅の建替えに伴う処理対象人員10人槽以下の合併処理浄化槽を設置すること。
・災害により故障した専用住宅の既存単独処理浄化槽または合併処理浄化槽を合併処理浄化槽に更新すること。
・災害により破損した専用住宅のくみ取り便槽を合併処理浄化槽に更新すること。

2 浄化槽等の改築(機材の交換)

・災害により故障した合併処理浄化槽または既存単独処理浄化槽のブロワなどの機材を交換すること。

3

浄化槽等の清掃

・災害により泥水等が流入した合併処理浄化槽または既存単独処理浄化槽内の汚泥等の引出し、機器の洗浄等をすること。
・災害により泥水等が流入したくみ取り便槽内の汚泥、し尿等のくみ取りをすること。

4

合併処理浄化槽の水質検査(浄化槽法第11条第1項の水質に関する検査)

・災害に伴う合併処理浄化槽の清掃後、水質検査を実施すること。

対象区域

下水道法第4条第1項の規定による事業計画が定められた区域及び地域し尿処理施設等の生活排水処理計画を有する区域を除く市全域を対象とします。
※市街化調整区域のうち、一部を除く区域が対象です。

補助金の額

 
No. 対象 補助金額
1 合併処理浄化槽の設置・更新

下記の設置費、配管費及び処分費の合計金額

・設置費(浄化槽の本体費用を含む設置工事に係る費用)
※高度処理型浄化槽を設置する場合 
5人槽 最大360,000円
7人槽 最大462,000円
10人槽 最大585,000円

・配管費(配管工事に係る費用)
最大15万円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

・処分費(既存単独処理浄化槽、浄化槽等及びくみ取り便槽の処分に係る費用)
既存単独処理浄化槽及び浄化槽等の処分にあっては最大12万円、くみ取り便槽の処分にあっては最大9万円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

2 浄化槽等の改築(機材の交換)

改築に要する費用の2分の1(最大2万円)
※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

3 浄化槽等の清掃

清掃に要する費用の2分の1(最大2万円)
※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※浄化槽清掃の許可業者については、こちらをご覧ください

4

合併処理浄化槽の水質検査

2,500円

補助金の交付申請

申請については、「坂戸市災害時浄化槽等設置等補助金交付要綱」をご確認いただき、対象ごとに補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて環境政策課へ申請してください。
対象によって申請の時期や必要書類が異なるので、ご注意ください。
市は、補助金交付申請書を受理後、内容を審査し、補助金の可否の決定を行い、申請者へ通知します。
補助金の中止や内容を変更するときは、すぐに環境政策課へご連絡ください。

 
No. 対象 必要書類
1 合併処理浄化槽の設置・更新

1 工事着工前の申請

2 災害時浄化槽等設置等補助金交付申請書(設置・更新用) [Wordファイル/22KB]

3 添付書類
・浄化槽設置届出書の写し(設置の場合にあっては、浄化槽設置届出書の写しまたは建築確認通知書の写し)
・設置場所の案内図及び配置図
・し尿浄化槽に関する調書及び浄化槽等構造図の写し
・埼玉県浄化槽放流水地下浸透関係技術基準に適合する旨の事前協議書の写し及び浸透設備の構造図(該当する場合に限る)
・専用住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書
・工事費等見積書の写し
・罹災証明書の写し(罹災証明書についてはこちらをご覧ください。)
・その他市長が必要と認める書類

※注意:申請は必ず工事着工前に行い、交付決定通知後に工事着工してください。

2

浄化槽等の改築(機材の交換)

1 改築を実施した日から3か月以内の申請

2 災害時浄化槽等設置等補助金交付申請書(改築用) [Wordファイル/20KB]

3 添付書類
・改築に要した費用に係る領収書の写し
・罹災証明書の写し(罹災証明書についてはこちらをご覧ください。)
・その他市長が必要と認める書類

4 災害時浄化槽等設置等補助金交付請求書 [Wordファイル/21KB]

3 浄化槽等の清掃・水質検査

※災害が発生した日から2か月以内に、清掃または水質検査を実施し、その費用を支出していること

1 清掃または水質検査を実施した日から3か月以内の申請

2 災害時浄化槽等設置等補助金交付申請書(清掃等用) [Wordファイル/21KB]

3 添付書類
・合併処理浄化槽、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の清掃証明書の写し
・水質検査の検査結果書の写し
・水質検査に要した費用に係る払込票兼受領証(受付局日附印の押印のあるものに限る)の写し
・罹災証明書の写し(罹災証明書についてはこちらをご覧ください。)
・その他市長が必要と認める書類

4 災害時浄化槽等設置等補助金交付請求書 [Wordファイル/21KB]

完了報告(合併処理浄化槽の設置・更新に限る)

合併処理浄化槽の設置・更新が完了したら完了報告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて環境政策課へ提出してください。

 
対象 必要書類
合併処理浄化槽の設置・更新

1 災害時浄化槽等設置等完了報告書 [Wordファイル/21KB]

2 添付書類
・浄化槽維持管理一括契約の契約書の写し
・浄化槽法第7条第1項の水質に関する検査の依頼書の写しその他の検査を依頼したことが確認できる書類
・領収書(明細書を含む)の写し
・浄化槽等の設置工事の写真
・更新の場合にあっては、既存単独処理浄化槽等の撤去等工事の写真
・その他市長が必要と認める書類

3 災害時浄化槽等設置等補助金交付請求書 [Wordファイル/21KB]

※完了報告書及び請求書は、次のいずれか早い日までにご提出ください。

  1. 設置若しくは更新完了後の1か月以内
  2. 申請した年度終了の日(3月31日)

補助金の受け取り

  • 浄化槽等の改築及び浄化槽等の清掃・水質検査は、補助金交付決定後、銀行等の口座へ補助金を振込みます。
  • 合併処理浄化槽の設置・更新は、完了報告書を受理後、環境政策課で完了検査を実施し、適合すると認めたときは、銀行等の口座へ補助金を振込みます。

補助の対象外(合併処理浄化槽の設置・更新に限る)

合併処理浄化槽の設置・更新をする者にあって、次のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しません。

  • 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
  • 専用住宅を借りている者であって賃貸人承諾が得られないもの
  • 専用住宅を販売する目的で合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 合併処理浄化槽の処理水の放流方法について、法令に基づく許可等を必要とする者であってこれらが得られないもの
  • 浄化槽維持管理一括契約を締結しない者

補助金交付要綱

坂戸市災害時浄化槽等設置等補助金交付要綱 [PDFファイル/377KB]

 

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