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5類移行後も基本的な感染対策を

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年5月8日更新 <外部リンク>

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2類相当から5類に移行します。

位置付け変更に伴う取扱いについて、以下のとおりお知らせします。※随時更新します。

基本的な感染防止対策を継続しましょう

5類移行後もウイルスがなくなるわけではありません。

流行状況に気をつけながら、換気、手洗いなどの基本的な感染防止対策を継続しましょう。

体調不安や発熱などの症状がある場合

外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。

受診を迷った時は、埼玉県コロナ総合相談センターに電話相談してください。

埼玉県コロナ総合相談センター

24時間年中無休

電話0570-783ー770

ファックス:050-8887-9553

医療費

5月8日から医療費は原則自己負担となります。

※コロナ治療薬と入院費用の一部の公的支援は継続。

自宅療養について

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。陽性になった場合でも、陽性者登録は不要です。

厚生労働省より外出を控えることが推奨される期間が示されていますので、参考にしてください。

感染症法上の位置付け変更後の療養に関するQ&A 厚生労働省令和5年4月14日付事務連絡 別紙 [PDFファイル/1.25MB]

5類移行に向けたロードマップ

5類移行に向けたロードマップ

5類移行に向けたロードマップ

 

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