台風第19号により被災された方の国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の減免
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免
台風第19号により被災された被保険者の方は、申請していただくことにより、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を減免します。
対象者
住宅が全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水した被保険者
減免割合
国民健康保険税は住宅が大規模半壊・半壊・床上浸水した被保険者については100分の50を減免します。また、住宅が全壊した被保険者については、対象となる国民健康保険税を全額減免します。
後期高齢者医療保険料は住宅が半壊・床上浸水した被保険者については、100分の50を減免します。住宅が大規模半壊した被保険者については100分の70を減免します。また、住宅が全壊した被保険者については、対象となる後期高齢者医療保険料を全額減免します。
対象となる国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
令和元年度分の保険税(料)であって、災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険税(料)または同期間に特別徴収される保険税(料)
後期高齢者医療保険の被保険者で災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)から二ケ月経過以後に申請をした場合、減免申請日以降の普通徴収の納期限が設定されている保険料または同期間に特別徴収される保険料
※災害発生日より前に納付した後期高齢者医療保険料については、減免の対象となりません。
必要な書類
- 国民健康保険税減免申請書または後期高齢者医療保険料減免申請書
- り災証明書(写しでも可)
- 国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/64KB]
- 後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/249KB]
国民健康保険・後期高齢者医療保険一部負担金の免除
台風第19号により被災された国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者の方は、医療機関等を受診した際の一部負担金(窓口払い)を免除します。
免除期間
令和元年10月12日から令和2年9月30日まで
免除方法
医療機関を受診する際に「一部負担金免除証明書」を提示してください。令和2年4月1日からは、これまでの医療機関の窓口で被災していることを口頭で申し出ることによる一部負担金の免除はできません。
証明書の交付申請がお済みでない方は、健康保険課で申請してください。
証明書の交付申請がお済みでない方は、健康保険課で申請してください。
対象となる方
坂戸市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の方で、次のいずれかに該当する方
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※後期高齢者医療保険に加入の方は、住家の全半壊、全半焼の被災をされた方のみ。
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※接骨院・整骨院での施術、あん摩マッサージ、はり・きゅうの施術は対象外です。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※後期高齢者医療保険に加入の方は、住家の全半壊、全半焼の被災をされた方のみ。
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※接骨院・整骨院での施術、あん摩マッサージ、はり・きゅうの施術は対象外です。
手続きに必要なもの
保険証、り災証明書、印鑑、上記(2)~(5)に該当する方はその事由が確認できる書類、後期高齢者医療保険被保険者の方は住民税の非課税証明書又は減免が確認できる証明書
医療機関への一部負担金を払った方へ
令和元年10月12日以降に一部負担金の支払いをしている方には、支払った一部負担金の還付を行います。領収書(原本)、印鑑、振込先口座がわかるもの(国民健康保険は世帯主の口座、後期高齢者医療は受診者の口座)を持参のうえ、健康保険課で申請をしてください。