平成31年度(平成30年分)市・県民税申告、確定申告の御案内
市・県民税申告書の提出
市・県民税申告書の送付は、昨年実績に基づいて1月下旬を予定しています。送付された方は、下記の申告に必要なものを添付し、申告書に印鑑を押印の上、同封の返信用封筒で御返送ください。
※市内の各出張所、市役所課税課及び市内申告会場でも市・県民税申告書をお預かりしております。
申告の必要は?
下記のファイルにおいて、あなたに必要な申告手続の内容が分かります。市・県民税申告書の提出は、郵送でお願いします!
下記のファイルにおいて、あなたの申告の受付可能な申告会場が分かります。
市内の簡易な確定申告会場
下記のファイルの日程で、市・県民税申告及び簡易な確定申告の相談・受付を行います。
大変な混雑が予想されるため、国税庁ホームページ(申告書作成コーナー)を是非御利用ください。
作成した申告書は、課税課または申告会場でお預かりできます。
市内会場で受付可能な確定申告
- 給与所得及び公的年金等雑所得の受給者(配当を除く。)で、医療費控除(明細書を完成させてください。)、社会保険料控除などを受ける方
- 中途退職し、年末調整を受けなかった方
- 白色の事業(営業・農業・不動産)所得を有する方(収支内訳書が完成している方)
市内会場で受付できない確定申告
- 配当所得の確定申告
- 土地・株式等の譲渡所得の申告
- ゴルフ会員権等総合課税の譲渡所得の申告
- 損失申告
- 青色申告
- 雑損控除・災害減免法の申告
- 平成29年分以前の確定申告
- 消費税・贈与税・相続税の申告
- 住宅関係の控除の申告
- 国外在住の親族を扶養とする申告
お願い
事業・不動産・農業所得のある方は、あらかじめ収支内訳書を記入しておいてください。
また、医療費控除を受けられる方は、医療費の明細書を作成しておいてください。
医療費控除を申告する方へ
医療費控除を申告する方は、医療費の領収書に代わり、医療費の明細書または医療保険者等の医療費通知(医療費のお知らせ)を添付しなければならないこととされました。なお、医療費通知は、被保険者の名称や、病院名、薬局名などが記載されているものに限ります。
※平成31年分確定申告までは、従来のように医療費の領収書を添付して医療費控除を受けることもできます。
事前に所定の用紙(医療費の明細書)に内訳を記入し、合計額を記入しておいてください。下記からダウンロードできます。
医療費控除用
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)用
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/203KB]
申告に必要なもの
個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。下記のいずれかをお持ちください。
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 通知カード及び顔写真付きの身分証明書
(顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証等の本人確認書類)
※扶養する親族のマイナンバーも確認しておいてください。
申告に必要なもの
- 申告書またはお知らせはがき(郵送された方のみ)
- 印鑑(認め印でも可)
- 給与・年金収入のある方は、源泉徴収票の原本(源泉徴収票が発行されない場合は、給与明細書でも可)
- 事業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書(あらかじめ完成させてきてください。)
- 一時所得・公的年金以外の雑所得がある方は、収入や経費を証明する通知書
- 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・任意継続等の社会保険料等の支払額が分かるもの(収受印のある領収書・支払証明書等。口座引き落としの場合は、通帳でも可。ただし、平成30年1月1日から12月31日までに支払いがされたもの)
- 国民年金保険料の控除証明書または納付書・領収書
- 生命保険料(一般用・個人年金・介護医療用)・損害保険料(地震・長期損害)の控除証明書
- 学生証、身体障害者手帳等
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医療費控除を受ける方は、医療費の明細書または医療保険者等の医療費通知(医療費のお知らせ)及び保険金などで補塡された金額が分かるもの(事前に医療費の明細書に内訳を記入し、合計額を記入しておいてください。用紙は、このページからダウンロードできます。また、1月下旬から、市役所のほか、公民館・出張所などで配布します。)
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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告する方は、セルフメディケーション税制の明細書及び一定の取組※を明らかにする書類(例:領収書、結果通知表等)(事前にセルフメディケーション税制の明細書に内訳を記入し、合計額を記入しておいてください。用紙は、このページでダウンロードできます。また、1月下旬から、市役所のほか、公民館・出張所などで配布します。)
※一定の取組:(1)健康診査、(2)予防接種、(3)定期健康診断、(4)特定健康診査、(5)がん検診
- 本人名義の口座が分かるもの(キャッシュカード・通帳等)
- 予定納税を行った方は、その額が分かる資料
注意! 返却することのできない書類がありますので、必要な方はコピーを取っておいてください。
国外在住の親族を扶養とする場合(市内会場では受付できません。)
国外在住の親族を扶養とする場合は、下記の書類が必要です。
- 送金証明書
- 親族であることを証明する書類(詳しくは、税務署に御確認ください。)
所得税の確定申告会場(川越税務署)
株式の譲渡所得がある方、総合課税の譲渡所得がある方、土地や建物の売買に伴う譲渡所得がある方、平成29年分以前の申告をする方、青色申告を行っている方は、必ず川越税務署で申告してください。
確定申告の用紙が送られている方は、申告の際に必ずお持ちください。
- 期間:2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで
※土曜日、日曜日を除く。ただし、2月24日(日曜日)、3月3日(日曜日)のみ相談、申告を受け付けます。 - 時間:午前8時30分から午後4時まで(申告書の作成には時間を要しますので、午後3時頃までに到着するようにしてください。なお、会場の混雑状況により受付を早めに締め切ることがあります。)
- 会場:川越税務署 ※駐車場が狭いため、公共交通機関を御利用ください。
確定申告が必要な方
- 営業・農業・不動産・年金などの所得の合計額が所得控除の合計額を超える方
- 給与所得者で、給与収入が2,000万円を超える方
- 給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円を超える方
- 土地・建物などの譲渡所得があった方
公的年金申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、確定申告は必要ありません。
ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件となっている場合には、確定申告書の提出が必要となります。
また、医療費控除等を申告することにより、所得税が還付される方は、確定申告書の提出ができます。
※公的年金の源泉徴収票に記載のない控除(納税通知書等で納付した社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)を市・県民税額算定に適用したい場合は、市・県民税申告をする必要がある場合があります。
確定申告書の提出
税務署へ郵送での提出
記載済みの申告書は、郵送でも受け付けます。申告書控えの返送を希望する方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 送付先:川越税務署(郵便番号350-8666 川越市並木452番地の2)
- 電話:049-235-9411
課税課窓口での預かり
2月14日から課税課窓口でお預かりします。お預かりした申告書は、後日、税務署に送付させていただきます。ただし、内容の確認はしませんので、御自身で申告書を完成させた上で、お持ちください。受付日は税務署が受理した日になります。
- 預かり期間:2月14日(木曜日)から3月15日(金曜日)までの月曜日から金曜日まで
- 預かり時間:午前8時30分から午後5時15分まで