種類 |
要件 |
控除額 |
雑損控除 |
前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 |
{(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計額×1/10)}または{(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円}のいずれか多い額 |
医療費控除 |
前年中に医療費を支払った人 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}(最高200万円) |
社会保険料控除 |
前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 |
支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
旧契約
<平成23年12月31日以前に締結した分>
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1
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支払った保険料が一般の生命保険料の場合
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15,000円以下
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全額
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15,001円~40,000円
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支払保険料×1/2+7,500円
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40,001円~70,000円
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支払保険料×1/4+17,500円
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70,001円以上
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35,000円(限度額)
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2
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支払った保険料が個人年金保険料の場合
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15,000円以下
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全額
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15,001円~40,000円
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支払保険料×1/2+7,500円
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40,001円~70,000円
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支払保険料×1/4+17,500円
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70,001円以上
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35,000円(限度額)
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3
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1と2両方の場合
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1と2の合計額
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70,000円(限度額)
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新契約
<平成24年1月1日以降に締結した分>
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1
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支払った保険料が一般の生命保険料の場合
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12,000円以下
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全額
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12,001円~32,000円
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支払保険料×1/2+6,000円
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32,001円~56,000円
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支払保険料×1/4+14,000円
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56,001円以上
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28,000円(限度額)
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2
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支払った保険料が個人年金保険料の場合
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12,000円以下
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全額
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12,001円~32,000円
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支払保険料×1/2+6,000円
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32,001円~56,000円
|
支払保険料×1/4+14,000円
|
56,001円以上
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28,000円(限度額)
|
3
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支払った保険料が介護医療保険の場合
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12,000円以下
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全額
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12,001円~32,000円
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支払保険料×1/2+6,000円
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32,001円~56,000円
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支払保険料×1/4+14,000円
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56,001円以上
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28,000円(限度額)
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4
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1,2,3の保険料を複数加入している場合
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それぞれ1,2,3の保険料の合計額
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70,000円(限度額)
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旧契約と新契約双方の支払保険料について控除を受ける場合
旧契約の支払保険料等について 旧契約の表により計算した額と
新契約の支払保険料等について 新契約の表により計算した額の合計額(それぞれ上限が28,000円が限度額)
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地震保険料控除 |
1 |
地震保険料 |
支払保険料の1/2(25,000円を限度) |
2 |
旧長期損害保険料(平成18年末までに締結した長期損害保険契約等) |
5,000円以下 |
全額 |
5,001円~15,000円 |
支払保険料×1/2+2,500円 |
15,001円以上 |
10,000円(限度額) |
3 |
1と2の両方の場合 |
1と2の合計額 |
25,000円(限度額) |
※地震保険料は、平成20年度の住民税から適用されます。 |
障害者控除 |
本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合 |
1人につき26万円(特別障害者は30万円、同居の特別障害者は53万円)
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<特別障害者とは、身体障害者(赤)手帳1級・2級、精神障害者(青)手帳1級、療育(みどり)手帳○A・A等に該当する方です。> |
寡婦(寡夫)控除 |
夫または妻と死別・離別後、再婚せず |
扶養親族がいる女性 |
寡婦 |
26万円 |
(死別のみ該当)所得金額が500万円(繰越損失控除前)以下の女性 |
扶養である子供がいて、かつ、所得金額が500万円(繰越損失控除前)以下の方 |
女性 |
特別寡婦 |
30万円 |
男性 |
寡夫 |
26万円 |
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勤労学生控除 |
勤労学生で合計所得金額が65万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)の人 |
26万円 |
配偶者控除 |
扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人(事業専従者を除く) |
1
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一般の配偶者
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33万円
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2
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老人控除対象配偶者(70歳以上の人)
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38万円
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扶養控除 |
扶養する者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人(事業専従者を除く) |
1
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一般の扶養親族(配偶者を除く)
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33万円
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2
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特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人)
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45万円
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3
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老人扶養親族(70歳以上の人)
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38万円
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4
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同居老親等扶養親族(老人扶養親族で、同居している本人または配偶者の直系尊属に該当する人)
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45万円
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5
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年少の扶養親族(年齢16歳未満)
|
0円
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配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で約1,231万5,790円)以下の人で、配偶者(青色事業専従者、白色事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である人 |
前年の配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除額 |
380,000円以下 |
0円 |
380,001~449,999円 |
330,000円 |
450,000~499,999円 |
310,000円 |
500,000~549,999円 |
260,000円 |
550,000~599,999円 |
210,000円 |
600,000~649,999円 |
160,000円 |
650,000~699,999円 |
110,000円 |
700,000~749,999円 |
60,000円 |
750,000~759,999円 |
30,000円 |
760,000円以上 |
0円 |
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基礎控除 |
すべての納税義務者 |
33万円 |