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経営力向上計画に記載のある経営力向上設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

経営力向上設備について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

特例措置の内容

『中小企業等経営強化法』の施行により、平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間に取得された、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備について、固定資産税の課税標準となるべき価格を、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分、2分の1に軽減します。

※平成31(2019)年4月1日以降に取得した資産は特例措置の対象外となります。

詳細は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

添付書類

中小企業庁から認定を受けた『計画の申請書及び認定書』の写し、並びに『工業会等による仕様等証明書』の写し(リース会社が申告する場合は、併せて『固定資産税軽減計算書』及び『リース契約書』の写し)。

根拠法令

地方税法 旧法附則第15条第43項

償却資産申告書の記入の注意点

  • 償却資産申告書の課税標準額の特例欄の「有」へ○印をつける。
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)の該当資産の摘要欄に「15条43項」と記入する。