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坂戸市不妊治療費助成事業(令和4年3月31日までに治療開始された方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

坂戸市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)や男性不妊治療を受けた方で、一定の要件を満たす方に対して治療費の助成をしています。

埼玉県では、不妊治療の保険適用への円滑な移行支援として治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、年度をまたぐ1回の治療について、経過措置として助成対象としています。詳細については、埼玉県ホームページ『埼玉県不妊治療費助成事業のご案内』をご確認ください。<外部リンク>

対象

埼玉県不妊治療費助成事業<外部リンク>による助成金の支給決定を受けた方で、次のすべての項目に該当する方

  • 夫婦の双方または一方が、市内に住所を有すること。(申請の時点で)
  • 夫婦の一方が、住所を有する市町村から、同一の不妊治療に対し同種の助成を受けていないこと

※法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚状態である夫婦が対象

助成対象経費

県助成金の対象となった不妊治療に要した費用から、県助成金の額を控除した金額とします。男性不妊治療に要した費用も助成の対象となります。

補助内容

  • 助成金の額は、夫婦1組につき、助成対象経費に、2分の1を乗じて得た額とし、1回につき、10万円を限度とします。
  • 初回の治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦には助成対象経費に対して上限10万円を助成します。
  • 男性不妊治療を行った場合、これとは別に、1回につき、5万円を限度に助成します。
  • 助成回数は、夫婦1組につき、年度内1回とし、通算して5年度を限度とします。

申請に必要なもの

窓口、または郵送での申請を受け付けます。

【提出書類】

【添付書類】

  • 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
     (埼玉県不妊治療費助成事業の申請で、保健所に提出する前に証明書をコピーしておいてください)
  • 埼玉県不妊治療費助成金支給決定通知書の写し
  • 不妊治療に係る領収書(郵送時は、写しを提出)

【持参するもの】

  • 助成金の振込先となる口座の通帳(確認用)(郵送時は、写しを提出)
  • 印鑑

※郵送で申請する場合、ご夫婦2人分の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピーの提出をお願いいたします。写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳など2つ以上の写しを提出してください。

 

申請書、請求書の記入例はこちら↓をご覧ください。

申請期限

助成金交付申請は、埼玉県不妊治療費助成事業の支給決定を受けた日の属する年度の3月31日までに行ってください。

※審査の結果、交付要綱に合致している場合は、坂戸市不妊治療費助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振込みます。

詳しくは坂戸市立市民健康センター母子保健係までお問合せください。

不妊・不育等のオンライン相談

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