健康増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品※を購入した場合に、その購入費用のうち1万2千円を超える額について、所得控除を受けることができるものです。(8万8千円が控除の限度)
※スイッチOTC医薬品 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用されたものです。一部の製品については、パッケージやレシートに対象である旨が記載されています。
詳しい内容及び対象医薬品については、厚生労働省のホームページを御覧ください。
控除を適用する年中に、健康増進及び疾病の予防への取組として下記の取組を行った方(健診等を受けたことが分かる書類の添付又は提示が必要です。)
※上記にかかった費用は、治療ではないので医療費控除の対象ではありません。