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道路工事に係る申請(事故復旧・道路工事施行承認(道路法第24条申請)・道路一時使用)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年5月7日更新 <外部リンク>

事故復旧・道路工事施行承認(道路法第24条申請)・道路一時使用

※令和6年5月7日より事故復旧に係る手続きが簡素化されました。

※事前に必ず手続き、添付図書、注意事項等について確認の上、申請をお願いいたします。

事故復旧

道路法第24条に係る申請は不要となりましたが、使用する部材等の資料の提出を求める場合がございます。

※事故などの復旧を行う際には、坂戸市と調整の上、現場の保安を行ってください。その際、保安に伴う掲示を行ってください(別紙参照)。また、事前に坂戸市で保安を行っていた場合は、保安器具を回収の上、坂戸市へ返却してください。

竣工した場合

道路工事施行承認(道路法第24条申請)

道路法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が道路工事(歩道の切下、道路側溝敷替等)を行う際に必要となる申請です。

変更があった場合(工事期間・工事概要の変更等)

竣工した場合

道路一時使用

道路占用に該当しない作業やイベント・お祭り、撮影等、道路や橋梁を一時的に使用するときに必要となります。

※警察の道路使用許可申請書ではないのでご注意ください。警察署から道路管理者の同意を求められている場合は、窓口でお伝えください。

お問い合わせ先

坂戸市 維持管理課 道路維持係

〒350-0292

坂戸市千代田一丁目1番1号

電話番号:049-283-1331(内線517)

メール:sakado62@city.sakado.lg.jp

※電子メールの容量が、添付ファイルを含めて、10MBを超えるとメールの受信ができません。その場合は、複数にて送付いただくか、ファイル転送サービス等をご利用して送付をお願いします。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く、12月29日~1月3日は休み)

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