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坂戸市難聴児補聴器購入費の助成

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児が補聴器を装用することで、言語の習得や教育等における健全な発達を促進するため、補聴器購入費等の一部を助成します。

対象者

下記の項目すべてに該当する18歳未満の難聴児が対象となります。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
  3. 医師が補聴器の使用を認めていること。

※次に該当する場合は、対象となりません。

  1. 本人及び同一世帯員のうち、市民税の所得割が46万円以上の方がいる場合
  2. 労働者災害補償保険法その他の法令により補聴器購入費の助成を受けている場合
  3. 原則、前回の助成金の交付の日から耐用年数5年を経過していない場合

助成内容

補聴器購入費用と別表 [PDFファイル/118KB]に定める基準額を比較して少ない方の額の3分の2(千円未満切捨て)を助成します。

※令和5年5月から修理及び部品交換も助成対象となりました。修理費の基準額は補装具の種目、購入等に要する費用額の算定等に関する基準に基づき助成します。

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 意見書(身体障害者福祉法に規定する県知事に指定された医師または市長がこの医師と同等の知見を有すると認める医師が記入したもの)    
  3. 販売業者の作成いた見積書

※補聴器の購入の申請が2回目以降で、内容に変更が無い場合や、坂戸市で購入費の助成を受けた補聴器の修理の場合意見書の省略が可能です。

申請、問合せ先

350-0292

坂戸市千代田1-1-1

坂戸市福祉部障害者福祉課障害者援護係

電話:049-283-1331(内線405、419)

Fax:049-283-1673

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