介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
要支援認定者及び虚弱な高齢者を対象に、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まります。
サービスの対象になる方
次のいずれかに該当する方です。
- 介護保険で要支援1・2の認定を受けた方
- 国の定める「基本チェックリスト」を実施し、事業の対象に該当する方
基本チェックリストとは
国のガイドラインに沿って定められた25項目の質問事項です。
この質問事項に答えていただくことで、口腔、運動機能、栄養状態等の状態をチェックします。
対象となるサービス
- 現在の要支援の方が利用している訪問介護サービス
- 現在の要支援の方が利用している通所介護サービス
- 市が定める基準の訪問介護サービスや通所介護サービス
ご利用方法
- 既に要支援認定を受けている方
担当のケアマネジャーに相談してください。要支援認定に基づき利用できます。 - 新規で利用する方
要支援認定または基本チェックリストにより利用できます。 - ご注意
福祉用具の利用や介護予防訪問看護等を希望される方は、これまで同様、介護認定を受けていただく必要があります。
介護予防・日常生活支援総合事業利用までの流れ
ダウンロードできます。
介護予防・日常生活支援総合事業利用までの流れ[202KB pdfファイル]
お問い合わせ先
- お住まいを担当する地域包括支援センター
- 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係または介護係へお問合せください。