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埼玉県の最低賃金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

埼玉県最低賃金(令和5年10月1日発効)

 時間額 1,028円

下記の「特定(産業別)最低賃金」が適用される方を除き、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者が対象になります。

特定(産業別)最低賃金(令和5年12月1日発効)

「特定(産業別)最低賃金」は、「埼玉県最低賃金」よりも優先されます。

  • 非鉄金属製造業 1,048円
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円
  • 輸送用機械器具製造業 1,055円
  • 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,064円
  • 自動車小売業 1,060円

お問合せ

  • 埼玉労働局賃金室 電話048-600-6205
  • 川越労働基準監督署 電話049-242-0892