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国民健康保険税の特別徴収(年金からの引落し)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険被保険者の利便性の向上及び保険財政の安定化のため、65歳から74歳までの世帯主の方は、年金から保険税を差し引いて納めていただきます。対象となる世帯は以下のとおりです。

特別徴収の対象となる世帯フローチャート

Q年間に受けるとる年金額は18万年以上ですか?いいえ→普通(口座振替や納付書により納めていただきます)はい→Q2へQ2.介護保険料+国民健康保険税が年金額の2分の1を超えていますか?いいえ→Q3へはい→普通(口座振替や納付書により納めていただきます)Q3.世帯内の国民健康保険の加入者の方全員が65歳から74歳ですか?いいえ→普通(口座振替や納付書により納めていただきます)はい→特別(年金から納めていただきます)

※世帯主が、当該年度中に75歳に到達する場合には普通徴収となります。
※年金とは老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金をさします。
※特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に保険税が増額となった場合、増額分は普通徴収により納めていただきます。
※特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に保険税が減額となった場合、特別徴収は原則中止となります。

特別徴収の対象者の国民健康保険税の納め方

仮徴収期間(4月から8月)に特別徴収がはじまる世帯

徴収の区分 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
納期
4月の年金
から引落し
6月の年金
から引落し
8月の年金
から引落し
10月の年金
から引落し
12月の年金
から引落し
2月の年金
から引落し

※新たに仮徴収が始まる世帯には、3月頃に通知を送付いたします。
※4月、6月及び8月の仮徴収の税額は、前年度の保険税より算定します。(前年度も特別徴収だった世帯は、2月の本徴収の税額と同額となります。)
※10月、12月及び2月の本徴収の税額は、前年中の所得確定後の7月に通知いたします。10月、12月及び2月の本徴収の税額は、保険税の年税額から仮徴収の税額を差し引いた額を3で除して得た額となります。

本徴収期間(10月から2月)に特別徴収がはじまる世帯

徴収の区分 普通徴収 特別徴収(本徴収)
納期
第1期 第2期 第3期 10月の年金
から引落し
12月の年金
から引落し
2月の年金
から引落し

※第1期から第3期までは、普通徴収により納めていただき、10月、12月及び2月は、年金から納めていただきます。
※納税通知書は、前年中の所得確定後の7月に発送いたします。
​※10月、12月及び2月の本徴収の税額は、保険税の年税額から普通徴収で納めた額を差し引いた額を3で除して得た額となります。

口座振替への変更も可能です

特別徴収から口座振替へ納付方法の変更も可能です。変更には被保険者証をお持ちいただき、健康保険課窓口へ申請してください。

  • 申請後速やかに年金保険者に特別徴収の中止依頼を行いますが、原則として申請日の属する月の3ヵ月後以降の年金からの徴収が中止となります。
  • 口座振替を新規に登録する場合は、銀行印及び預金通帳又はキャッシュカードが必要です。
  • 一部取り扱えない金融機関・キャッシュカードがありますので、御了承ください。
  • 納付方法を特別徴収から口座振替に変更後、保険税に滞納が生じた場合には、納付方法が特別徴収に戻る場合がありますので御注意ください。

詳しくは健康保険課国民健康保険係へ