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市税等の納期

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新 <外部リンク>

市税等の納期限は、次のとおりです。市税等は市民サービスを提供するための貴重な財源となるものです。納期内納付をお願いします。また、口座振替登録者は、納期限日に引き落としされます。納期限当日の入金では振替えができませんので、前日までに残高確認や入金をお願いします。

市税等の納期限(令和6年度)

  • 軽自動車税(種別割)
    全期  5月31日(金曜日)
  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
    • 1期  7月1日(月曜日)
    • 2期  9月2日(月曜日)
    • 3期  10月31日(木曜日)
    • 4期  令和7年1月31日(金曜日)
  • 固定資産税・都市計画税
    • 1期  5月31日(金曜日)
    • 2期  7月31日(水曜日)
    • 3期  12月25日(水曜日)
    • 4期  令和7年2月28日(金曜日)
  • 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(普通徴収)
    • 1期  7月31日(水曜日)
    • 2期  9月2日 (月曜日)
    • 3期  9月30日(月曜日)
    • 4期  10月31日(木曜日)
    • 5期  12月2日(月曜日)
    • 6期  12月25日(水曜日)(後期高齢者医療保険料のみ令和7年1月6日(月曜日))
    • 7期  令和7年1月31日(金曜日)
    • 8期  令和7年2月28日(金曜日)
    • 9期  令和7年3月31日(月曜日)

※納期限が土曜日・日曜日・国民の祝日・休日または年末年始など、金融機関の営業日でないときは、直近の翌営業日が納期限となります。

納期限を過ぎると

延滞金

納期限を過ぎると、地方税法の規定により「延滞金」が加算されます。延滞金の率は、納期限の翌日から起算して納付の日までの日数に応じて年8.7パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から起算して1か月までの間は年2.4パーセントの割合)で計算した延滞金が加算されます。(令和6年1月1日以降の延滞日数に対応する率)

延滞金の計算方法について [PDFファイル/437KB]

滞納処分

納期限を過ぎると20日以内に督促状が発せられます。督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、財産(不動産、自動車・貴金属等の動産、各種債権等)の差押えを受けることがあります。

納税相談

災害等により納期限までに納付できない客観的な事情がある場合は、必ず納税相談を受けてください。状況によっては、分納、徴収猶予等に該当する場合もあります。

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