ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > > 自賠責保険・自賠責共済への加入義務

自賠責保険・自賠責共済への加入義務

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年8月16日更新 <外部リンク>

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

詳細につきましては、自賠責保険ポータルサイト(外部ページ)<外部リンク>を御確認ください。

自賠責保険・共済チラシ [PDFファイル/237KB]

自賠責保険(共済)の加入窓口

自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、車やバイクの販売店などで取り扱っています。

また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります。)からでも手続ができるほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニからでも手続ができます。

加入に必要な書類につきましては、自賠責保険ポータルサイト(外部ページ)<外部リンク>を御確認ください。

※市役所で自賠責保険・自賠責共済に加入することはできません。

自賠責保険(共済)に加入しないと、罰則があります

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に加入していなければ運転することはできません。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合、この3,000万円を自分で賠償しなければなりません。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科されます。また、無保険での運転は、交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)