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鉱産税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月24日更新 <外部リンク>

鉱産税とは

鉱産税とは、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課される税金です。

納税義務者

鉱業者(鉱物を採掘した人)

税率

100分の1

ただし、毎月1日から同月末日までの期間において、掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合、この期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7となります。

申告及び納付

鉱産税の納税義務者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した「鉱産税納付申告書」を提出し、納付することとなっています。

納税管理人

納税義務者が市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合、納税管理人を定める必要があります。

※住所等:住所、居所、事務所または事業所

坂戸市内に住所等を有する者を納税管理人に定める場合

定める必要が生じた日から10日以内に「納税管理人申告書」を提出して、その承認を受ける必要があります。

坂戸市外に住所等を有する者を納税管理人に定める場合

定める必要が生じた日から10日以内に「納税管理人承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。

納税管理人の変更・廃止等をする場合

異動が生じた日から10日以内に「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。