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森林環境税及び森林環境譲与税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月2日更新 <外部リンク>

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(令和6年度から年額1,000円)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されます。

森林環境税(国税)

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県及び市区町村に譲与されます。

納税義務者等

国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円を課する国税

賦課徴収等

市区町村が個人住民税と併せて賦課徴収し、都道府県を経由して交付税及び譲与税配付金特別会計に直接払込み

森林環境譲与税(国から都道府県及び市区町村に譲与)

概要

森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。

なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から譲与されることとなっています。

令和5年度までの譲与税財源は、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金が充てられ、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収が充てられることとなっていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用され、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないとした上で、森林環境譲与税の譲与額が前倒しで増額されることとなりました。

森林環境譲与税は、都道府県及び市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

詳細については、林野庁のホームページ<外部リンク>を御参照ください。

譲与総額

森林環境税の収入額(全額)に相当する額

譲与団体

市区町村及び都道府県

使途

市区町村

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

都道府県

森林整備を実施する市区町村の支援等に関する費用

譲与基準

市区町村

総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)で按分

なお、市区町村の私有林人工林面積は、林野率※により補正

※林野率とは、総土地面積に対する林野面積の割合です。林野面積/総土地面積×100(%)

都道府県

総額の1割に相当する額を市区町村と同様の基準で按分

なお、制度創設当初は、都道府県への譲与割合を2割とし、段階的に1割に移行されます。

使途の公表

インターネットの利用等の方法により公表

「森林環境譲与税の使途」のページへのリンク