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法人市民税の概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年7月9日更新 <外部リンク>

 法人市民税は、市内に事務所または事業所もしくは寮等を有する法人等(会社など)に対して課税されるもので、市内に事務所や事業所等が所在することに対して課される均等割と、法人税額を基に課される法人税割があります。

事務所または事業所の定義

事務所または事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

事務所または事業所の3要件

  1. 人的設備

  2. 物的設備

  3. 事業の継続性

  • 事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要としません。したがって、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては事務所または事業所の範囲に含まれます。

  • 宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で、番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所または事業所の範囲に含まれません。

  • 2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所または事業所の範囲に含まれません。

寮等の定義

寮等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類する施設をいいます。

寮等に含まれないものの例

  • 寮、宿泊所、クラブ等と呼ばれるものであっても、実質において事務所または事業所に該当することとなるもの

例 鉄道従業員の乗継のための宿泊施設等

  • 特定の従業員の居住のための施設等

例 独身寮、社員住宅等

  • 季節的に私人の住宅等を借り上げて臨時に従業員に開放する施設等

例 海の家等

課税のしくみ

 法人市民税の納税義務者の種類及びその要件に応じて均等割と法人税割を負担する関係は、次のようになります。

坂戸市内に事務所や事業所がある法人(地方税法第296条第2項に規定されるもののうち、坂戸市内の事務所や事業所で収益事業または法人課税信託の引受けを行わないものを除く。)
  • 均等割額→○
  • 法人税割額→○
坂戸市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人
  • 均等割額→○
  • 法人税割額→×
坂戸市内に事務所や事業所がある個人で、法人課税信託の引受けにより法人税を課税されるもの
  • 均等割額→×
  • 法人税割額→○
市内に事務所や事業所や寮等がある、法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(人格のない社団等)
  • 均等割額→○
  • 法人税割額→○

 

法人税割について、法人税額を基に算出された額が0円であり、結果的に法人税割が課されない場合も「○」に含まれます。

法人市民税が課税されないもの

  • 地方税法第296条第1項第1号に規定される法人

  • 地方税法第296条第1項第2号に規定される法人で収益事業を行わないもの

  • 地方税法第296条第1項第2号に規定される法人で収益事業または法人課税信託を、坂戸市外の事務所または事業所で行っているが、坂戸市内の事務所または事業所では行っていないもの

  • 法人ではない社団または財団で収益事業を行わないもの

均等割

均等割の税率は、資本金等の額または連結個別資本金等の額により次のようになります。

均等割の税率(年額)

50億円を超える法人

  • 市内従業者数  50人超→300万円

10億円を超え50億円以下である法人

  • 市内従業者数  50人超→175万円

10億円を超える法人

  • 市内従業者数  50人以下→41万円

1億円を超え10億円以下である法人

  • 市内従業者数  50人超→40万円
  • 市内従業者数  50人以下→16万円

1千万円を超え1億円以下である法人

  • 市内従業者数  50人超→15万円
  • 市内従業者数  50人以下→13万円

1千万円以下である法人

  • 市内従業者数  50人超→12万円
  • 市内従業者数  50人以下→5万円

資本金等の額を有しない法人→5万円 

  1. 保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額が資本金等の額になります。

  2. 予定申告(仮決算に基づく中間申告を除く。)については、前期末現在の資本金等の額により税率が適用されます。

  3. 本市に事務所等を設置していた期間が1年に満たない場合は、均等割額は、月割(1月を超えた場合の端数は切り捨て、1月に満たない場合は1月とする。)になります。

  4. 平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額になります。

法人税割

 法人税割額は、[法人税額]×[税率]によって求めますが、税率は次のとおりです。

法人税割の税率

 
区分

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

次のいずれかに該当するもの

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

  2. 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円を超える法人(資本または出資を有しない法人を含む。)
14.7% 12.1% 8.4%

資本金の額または出資金の額が1億円以下(資本または出資を有しない法人を含む。)で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円以下の法人
12.3% 9.7% 6.0%
  • 坂戸市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円を超えるかどうかは、事業年度末日現在で判定し、中間申告は、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在で判定します。

  • 中間申告または事業年度が1年に満たない法人等は、上記「400万円」とあるのを「400万円×課税標準の算定期間の月数(1月に満たない端数は、切り上げる。)÷12」と読み替えてください。

  • 法人税割の課税標準となる法人税額は、該当市区町村ごとに分割する前の法人税額が基準となります。

法人の設立と事務所等の設置

法人の設立等に関する届出書

坂戸市外に本店のある法人が、坂戸市内に事務所または事業所等を設置した場合も、速やかに届出書を市役所に提出してください。

法人の名称変更等の届出書

法人に変更や異動が生じた場合には、その内容を記載した届出書を市役所に提出してください。

申告と納付

  • 法人市民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、市役所へ申告してその税額を納めます。

  • 第20号様式及び第20号の3様式は、原則として事業年度終了日または中間事業年度終了の日の翌月中旬以降に郵送しています。 

公益上の理由による均等割の減免

地方税法第312条第3項第4号の公共法人等のうち、次に掲げる法人等で、収益事業を行わないものについては、市長がその必要性を認めた場合に限り、均等割の納期限(毎年4月30日)の7日前までに市税減免申請書を提出することにより、均等割の減免を受けることができます。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人

  2. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

  3. 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体