児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、市役所窓口に来庁して申請していただいている手続きの一部について、郵送による受付を実施しております。
個人の状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前に担当課にお問い合わせください。
また、書類のご提出後、必要に応じてお電話等で内容を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、郵送事故による不着や遅延等の責任は一切負えませんので、特定記録・簡易書留など記録に残る方法で郵送されることをお勧めします。
※多くの場合、こども医療費も併せてお手続きいただくことになりますので、そちらもご確認ください。
※1人目のお子様の出生、他市町村からご転入された場合等
※2人目のお子様の出生等(すでに手当を受けている方が、増額等になる場合)
資格消滅届(転出等で資格が消滅される方)
口座変更届
※現受給者の口座にのみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。直近の支払いには間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
坂戸市に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前まで[15歳に達する日以後の最初の3月31日まで]の児童を養育している父または母で、主に生計を維持している方(ふだんの収入の多い方)。
※父母以外の方が児童を養育している場合は、ご相談ください。
※「第1子」等の児童の順位については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中での順位です。
一律 5,000円
支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当認定請求書の提出などが必要となります。
所得制限の対象となるのは、父母のうち収入が多い方の前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得です。
※「収入額の目安」は、いずれも給与収入のみで計算しています。
6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)それぞれ12日に支給します。(12日が土日祝日の場合は、その直前の平日が支給日になります。)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、出生日または転出予定日(前住所地で届け出た坂戸市に住み始める日)の翌日から数えて15日以内に申請してください。15日以内に申請しないと、手当を受けられない場合があります。
※公務員の方は勤務先に申請してください。
申請者本人及び配偶者の「個人番号カード」又は「個人番号通知カードと運転免許証などの本人確認ができるもの」
※マイナンバーを使用して、市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。所得等の申告が済んでいない方は、申告していただく必要があります。申請者名義の普通預金口座の分かるもの
※児童が海外留学中の方は、別途必要となる書類がありますので、担当課までお問い合わせください。
※令和4年6月から、原則として現況届の提出が不要となりました。
児童手当を受けている方のうち、以下の条件に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届とは、養育状況や所得状況を確認し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するために提出いただくものです。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象の方には、毎年6月上旬頃に、ご案内を送付します。
受給資格者または児童が市外に転出した場合には、受給資格の変更・消滅のお手続きが必要になりますので、担当課までお越しください。手続きをお忘れになりますと、児童手当の過払いが生じ、後日返還していただくことがありますのでご注意ください。