国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険に加入する65歳から74歳までの世帯主の方で、下図の条件にあてはまる方は年金から保険税を納めていただくことになります。このため自ら金融機関等で納付いただく必要がなくなります。
 


【特別徴収の対象となる世帯フローチャート】

 Q1.1年間に受けるとる年金額は18万年以上ですか?
いいえ→普通徴収(口座振替や納付書により納めていただきます)
はい→Q2へ
Q2.介護保険料+国民健康保険税が年金額の2分の1を超えていますか?
いいえ→Q3へ
はい→普通徴収(口座振替や納付書により納めていただきます)
Q3.世帯内の国民健康保険の加入者の方全員が65歳から74歳ですか?
いいえ→普通徴収(口座振替や納付書により納めていただきます)
はい→特別徴収(年金から納めていただきます)
 

世帯主が当該年度中に75歳の誕生日をむかえる世帯は、特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(口座振替や納付書により納める)となります。
特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に保険税が増額となった場合、増額分は、普通徴収(口座振替や納付書により納める)により納めていただきます。
特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に保険税が減額となった場合、特別徴収(年金天引き)は原則中止となります。
 

 

特別徴収の対象者の国民健康保険税の納め方

【仮徴収期間(4月~8月)に特別徴収がはじまる世帯】

徴収の区分 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月の年金
から天引き
6月の年金
から天引き
8月の年金
から天引き
10月の年金
から天引き
12月の年金
から天引き
2月の年金
から天引き

 

特別徴収(仮徴収)の開始時期は、世帯により異なります。対象となった世帯には、特別徴収(仮徴収)の開始の2ヶ月前頃に通知いたします。

4月、6月及び8月の特別徴収(仮徴収)税額は、前年度の国民健康保険税より算定します。

10月、12月及び2月の特別徴収(本徴収)税額は、前年中の所得確定後の7月に通知いたします。10月、12月及び2月の特別徴収(本徴収)税額は、国民健康保険税の年税額から仮徴収税額(4月、6月及び8月)を差し引いた額を3で除して得た額となります。

 

【本徴収期間(10月~2月)に特別徴収がはじまる世帯】

徴収の区分 普通徴収 特別徴収(本徴収)
納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
7月末日 8月末日 9月末日 10月の年金
から天引き
12月の年金
から天引き
2月の年金
から天引き

第1期から第3期までは、普通徴収(口座振替や納付書により納めていただきます)により納めていただき、10月、12月及び2月は、年金から納めていただきます。
納税通知書は7月に発送いたします。

10月、12月及び2月の特別徴収(本徴収)税額は、前年中の所得確定後に算定された国民健康保険税の年税額から仮徴収税額(4月、6月及び8月)を差し引いた額を3で除して得た額となります。

普通徴収の納期は月末となっております。月末が土日、祝祭日の場合、翌月の最初の平日を納期限としております。

 

 

口座振替への変更も可能です

納付方法を特別徴収ではなく、口座振替に変更することも可能です。変更には、保険証、印鑑をご持参のうえ坂戸市役所健康保険課へ申請が必要となります。(下記参照)

  • 申請後速やかに年金保険者に特別徴収の中止依頼を行いますが、原則として申請日の属する月の3ヵ月後以降の年金からの徴収が中止となります。
  • 口座振替を新規に登録される方は、銀行印及び通帳等の口座番号等がわかるものが必要となります。
  • 口座振替による納付に変更後、国民健康保険税に滞納が生じた場合、納付方法が特別徴収となる場合がございますのでご注意ください。
  • 特別徴収も口座振替もお支払いいただく国民健康保険税の総額はかわりません。

 

 

 


詳しくは健康保険課国民健康保険担当へ