ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度とは
ひとり親の子どもを育てている方に医療費の一部が支給される制度です。申請を受け付けた日から支給の対象になります。
受給資格は
ひとり親家庭等の18歳以下の児童(一定の障害のある児童は20歳未満まで)とその父・母又は養育者
所得制限
この支給を受けるには、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
支給対象医療費
保険診療に基づいた医療費の自己負担金及び薬局における自己負担金
支給対象外
次の額は、支給から除かれます。(ただし、非課税の方は対象となりません。)
- 入院の場合は、日額1,200円
- 通院の場合は、月額1,000円
支給の流れ
《坂戸・鶴ヶ島市内の医療機関等の場合》
- 申請書に必要事項を記入し、受診した医療機関等へ提出
- 翌月、申請書を市が回収
- 診療月の2か月後に受給者へ支給
※医療機関等とは病院、処方せん薬局、歯科医院です。(接骨院は除く)
※すべての医療機関とは限りませんのであらかじめ取り扱っているかどうかご確認ください。
《市外の医療機関等の場合》
- 市役所又は出張所へ申請してください。
- 各月末までの申請分は翌月25日に受給者口座へ振り込まれます。
※ ただし、入院や高額療養費に該当するものまた、その他確認が必要な申請については、支給までに時間がかかります。
▼ダウンロード▼
ひとり親家庭等医療費支給申請書(エクセル) [60KB xlsファイル]
ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF) [14KB pdfファイル]
ひとり親家庭等医療費支給申請書【記入例】 [229KB pdfファイル]
※申請書は、市役所子育て支援課、各出張所にもあります。
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登録日: 2008年1月23日 / 更新日: 2009年10月7日




坂戸市役所