内容

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき一時金として支給されます。
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川越年金事務所
川越市脇田本町15-13
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