国民健康保険の加入、脱退等の届出
国民健康保険は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)に加入している方(扶養家族を含む)、または生活保護を受けている方を除くすべての人が、加入しなければならないこととされています。
国民健康保険は、家族一人ひとりが被保険者ですが、加入等の届出は世帯ごとに行うとともに世帯主が保険税の納税義務者となります。
職場の健康保険等に加入した時や脱退した時は、すみやかに国民健康保険の加入や脱退の届出をお願いします。国民健康保険に加入する日は、届出日ではなく、他の健康保険等に該当しなくなった日からとなります。そのため、加入の届出が遅れると、国民健康保険加入日までさかのぼり、保険税を納めていただくことになります。
一方、国民健康保険脱退(他の健康保険に加入)の届出が遅れ、国民健康保険の資格がないにもかかわらず、そのまま国民健康保険で診療を受けた時は、国民健康保険で負担した医療費を後ほど返していただきます。
注:国民健康保険の加入、脱退等の届出は14日以内にお願いします。
届出が必要な事由
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他の健康保険をやめた時(国民健康保険加入の手続き)
持参するもの:今まで加入していた保険の離脱証明書、免許証またはパスポート -
他の健康保険に加入した時(国民健康保険脱退の手続き)
持参するもの:国民健康保険証と新しく加入した保険の保険証 -
子供が生まれた時
持参するもの:印鑑、国民健康保険証、世帯主の通帳 -
死亡した時
持参するもの:印鑑、国民健康保険証、葬祭を行った方の通帳 -
住所、世帯主、氏名が変わった時
持参するもの:国民健康保険証
詳しくは、健康保険課国民健康保険担当へ
登録日: 2007年12月17日 / 更新日: 2009年3月30日




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