寄附金控除の制度は、従来より所得税・個人住民税の所得控除として制度がありましたが、地方税法が改正されたことに伴い、税控除の範囲が拡大されました。

 

《地方公共団体に対する寄附金控除の概要》

 

★ 個人住民税における、控除対象寄附金の拡大等

・ 現行の所得控除方式が税額控除方式に改められます。

・ 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げられます。

・ 寄附金控除の適用下限額が5千円(現行10万円)に引き下げられます。

・ 地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額の5千円を超える部分について、個人住民税所得割の10分の1に相当する金額を限度とし、所得税の所得控除と合わせて控除されます。

 

制度の概要(イメージ)については、こちらをご覧ください。

  

 

《税額控除の計算方法と手続》

★税額控除の計算方法

・ ①と②の合計額を税額控除

①(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×10%

②(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×(90%-0~40%

                                         寄附者に適用される

                                                                          所得税の限界税率

    ※②の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

 

控除額の計算方法(イメージ)については、こちらをご覧ください。

 

★税額控除の手続

・ 個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

①1月から12月までの寄附について、領収書を添付のうえ、翌年の3月15日までに、最寄の税務署へ確定申告をしてください。

②確定申告をしますと、所得税及び個人住民税の控除が受けられます。

 

手続きの流れ(イメージ) [20KB pdfファイル] については、こちらをご覧ください。