税源移譲に伴う年度間調整(経過措置)について

 

概要

 税源移譲にあたっては、多くの方は平成19年度の住民税(平成18年中の所得で計算)が増加していますが、一方で平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)が減少することにより、住民税と所得税を合わせた負担額が極力変わらないよう制度設計されています。しかし、平成19年分の所得税がかからない場合には調整すべき金額がなくなり、このような所得の変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられました(平成19年度住民税のみに適用)。具体的には、下記の条件を満たす場合には、申告をすることで平成19年度の住民税を税源移譲前の税率で計算し直して、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額(還付)する措置を受けられる場合があります。

 

対象となる条件

 次の1と2を両方とも満たす方

 ただし、A 住宅ローン控除等によって所得税が課税されなくなった方。B 平成19年中に亡くなられた方。C 海外へ転出されて平成20年1月1日時点で国内に居住されていない方。等は除きます。

1 平成19年度住民税の合計課税所得金額※1 > 所得税との人的控除※3の差の合計額

(申告分離課税所得金額分※2を除く)

2  平成20年度住民税の合計課税所得金額※1 ≦ 所得税との人的控除※3の差の合計額

(申告分離課税所得金額分※2を含む)

 

※1 合計課税所得金額とは

  所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を指します。

 

※2 申告分離課税所得金額とは

  課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額及び株式等に係る課税譲渡所得金額等の合計額を指します。

 

※3 人的控除とは

 人を目的としている扶養控除や配偶者控除などのことをいいます。生命保険料・地震保険料等の支払いに関する控除(物的控除)は含まれません。

 住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。同じ収入金額でも住民税の課税所得は、所得税よりも多くなりますので、税源移譲に伴い税負担が増えてしまいます。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することにより、納税者の税負担が変わらないようにしているものです。

 人的控除の差額

 

手続き

 平成20年7月1日(火)から平成20年7月31日(木)までの間に「市町村民税・道府県民税減額申告書」を平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村(坂戸市の場合は課税課市民税担当)へ提出してください。

 

 

市町村民税・道府県民税減額申告書  

○平成19年1月1日以降、坂戸市に引続き居住している方で、かつ上記条件を満たす方(税源移譲に伴う経過措置対象者)については、申告書を個別に郵送致しますので、ご記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。

○平成19年1月2日以降、坂戸市に転入された方で、かつ上記条件を満たす方(税源移譲に伴う経過措置対象者)については、坂戸市では平成19年度の課税状況を把握していないため、個別のご案内が行えません。平成19年分住民税を課税した平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせの上、減額申告書を提出してください。

 市町村民税・道府県民税減額申告書[20KB pdfファイル] 

 

 問合せ 課税課市民税担当(内線275から279)