新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について

 平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税で控除されます。

 平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

【控除額の計算方法】

個人住民税の住宅ローン控除額(A) = 所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

※上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円)(B)」を超えた場合は、控除額は(B)の金額になります。

 個人住民税の住宅ローン控除の適用について、市への申告は不要です。

 市において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等へ所得税の確定申告を行った情報を把握できる仕組みとなり、市への申告は不要となりました。

 具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を市が把握できるようにし、控除を行うこととしました。

※所得税で住宅ローン控除を受ける方の手続き(確定申告や年末調整)は今までと変わりません。

 なお、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年から平成18年までの間に入居した方)を受けていた方についても、市への申告は不要になりました。

 

 税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により所得税が減額され、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるという制度です。

 この控除を受けるには、市への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除制度の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市への申告は不要となります。

 ただし、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるため、これまでと同様に市へ申告し控除の適用を受けることもできます。申告する場合には、毎年3月15日までに住所地の市町村へ申告書を提出する必要があります。

※期限までに申告されなかった場合は、自動的に申告不要の新たな住宅ローン控除の適用を受けることとなります。

 住宅借入金等特別税額控除申告書

申告書用紙は、市役所課税課窓口で配布しています。または、下記をクリックするとダウンロードできます。

給与収入のみを有しており確定申告を提出しない方用
確定申告書を提出する方用

その他

  • 平成19年、平成20年に入居された方は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。