法人の市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等(会社など)に対して課税されるもので、市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。

課税のしくみ

 納税義務者 法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

1.市内に事務所や事業所がある法人

  • 均等割額→○
  • 法人税割額→○

2.市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人

  • 均等割額→○
  • 法人税割額→×

3.市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団

  • 均等割額→○
  • 法人税割額→×(収益事業を行っている場合は○)

均等割

均等割の税率は資本金等の額又は連絡個別資本金等の額により次のようになります。
資本金等の額による法人等の税率(年額)

50億円を超える法人

  • 市内従業者数 50人超→300万円

10億円を超え50億円以下である法人

  • 市内従業者数 50人超→175万円

10億円を超える法人

  • 市内従業者数 50人以下→41万円

1億円を超え10億円以下である法人

  • 市内従業者数 50人超→40万円
  • 市内従業者数 50人以下→16万円

1千万円を超え1億円以下である法人

  • 市内従業者数 50人超→15万円
  • 市内従業者数 50人以下→13万円

1千万円以下である法人

  • 市内従業者数 50人超→12万円

上記以外の法人等→5万円 

    1. 保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額が資本金等の額になります。
    2. 予定申告(仮決算に基づく中間申告を除く)については、前期末現在の資本金等の額により税率が適用されます。
    3. 本市に事務所等を設置していた期間が1年に満たない場合は、均等割額は月割(1月を超えた場合の端数は切り捨て、1月に満たない場合は1月とする。)になります。

法人税割

法人税割額は[法人税額]×[税率]によって求めますが、税率は次のとおりです。

次のいずれかに該当する法人等→14.7%

  • 資本金等の額が1億円を超える場合
  • 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円を超える場合(資本金、出資金を有しない法人等を含む)

上記以外の法人等→12.3%

  • 資本金等の額が1億円以下で、かつ、法人税額の課税標準となる法人税割(分割前)が400万円以下の場合

     

    • 坂戸市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。
    • 資本金等の額が1億円を超えるかどうかは事業年度末日現在で判定し、中間申告は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在で判定します。
    • 中間申告あるいは事業年度が1年に満たない法人等は、上記「400万円」とあるのを「400万円×課税標準の算定期間の月数(1月に満たない端数は切り上げる。)÷12」と読み替えてください。
    • 法人税割の課税標準となる法人税額は、該当市区町村ごとに分割する前の法人税額が基準となります。

法人の設立と事務所等の設置

  • 法人の設立等に関する届出書

坂戸市外に本店のある法人が坂戸市内に事務所又は事業所等を設置した場合も速やかに届出書を市役所に提出してください。

  • 法人の名称変更等の報告書

法人に変更や異動が生じた場合には、その内容を記載した報告書を市役所に提出してください。

申告と納付

 法人市民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、市役所へ申告してその税額を納めます。

 第20号様式並びに第20号の3様式は、原則として事業年度終了日又は中間事業年度終了の日の翌月中旬以降に郵送にて送付しております。