税の申告は正しくお早めに

 あなたの申告は「市・県民税申告」それとも「所得税の確定申告」?
  下記添付ファイルにおいて、あなたの必要な申告手続きの内容がわかります。市・県民税申告書の提出は郵送でお願いします!(申告会場は大変混みあいます。)

あなたの申告手続きフローチャート [29KB pdfファイル] 

 

市内会場での申告

 下記添付ファイルの日程で申告の受け付けを行います。なお、簡易な確定申告(平成20年分以前の申告及び青色、土地・株式の譲渡、ゴルフ会員権等の総合譲渡等を除く)の相談・受付を行います。

 市内会場日程表 [32KB pdfファイル] 

 

申告に必要なもの
  1. 申告書(税務署から送付された方のみ)
  2. 印鑑、筆記用具
  3. 各控除を受けるために必要な次の書類
  • 平成21年中に支払った国民健康保険税・介護保険料・任意継続保険料等の支払額がわかる書類、国民年金保険料控除証明書(証明書類は添付必要)
  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書(添付必要)

※短期損害保険料は控除の対象ではなくなりました。

・障害者手帳、学生証など(提示のみ)
 

個別に必要なもの
  • 給与、年金、報酬などの収入がある方…源泉徴収票、支払調書などの原本
  • 事業・不動産・農業所得のある方…収支内訳書(作成済のもの)
  • 医療費控除を受ける方…医療費の領収書、保険金などで補てんされた金額のわかるもの及び医療費の内訳書(個人・医療機関ごとに集計したもの)

※必要書類のほとんどは、申告書に添付するため返却できません。必要な方はコピーをとっておいてください。


申告書の提出

 市・県民税申告書が送付された方は、同封の返信用封筒で郵送または、各出張所の申告書提出箱に提出してください。
 なお、確定申告をする方は提出不要です。

 

こんな時も申告が必要です

   収入がない方も、国民健康保険税や介護保険料の算出、後期高齢者医療制度、保育所の入所などに非課税証明書等を必要とする場合がありますので、市・県民税申告をお勧めします。

 

年金受給者の皆さんへ

 公的年金等受給者で、所得税が源泉徴収されていて所得税を精算される方、所得控除を受けようとする方は、確定申告または市・県民税申告が必要です。
 申告は、簡易な確定申告(年金以外に収入があり、青色、土地・株式の譲渡、ゴルフ会員権等の総合譲渡、平成20年分以前の申告等がある場合は川越税務署)について、お近くの申告会場へ、また、市・県民税申告を受けられる方は、申告書をご記入の上同封の返信用封筒にて、ご郵送ください。

※税務署から申告書が送付されている方は、必ず持参してください。

 

所得税の還付申告

期間 2月10日(水曜日)~3月10日(水曜日) (土曜日・日曜日、祝日を除く)

受付時間 午前9時~11時、午後1時~3時(相談開始は午前9時30分~)
会場 東上パールビル地下1階(お問い合わせは川越税務署にお願いします。川越駅西口徒歩1分、駐車場はありません)

東上パールビル案内図

所得税が還付される方
  1. 給与所得者で医療費控除を受ける方
  2. 平成21年中に中途退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けなかった方
  3. 公的年金等を受給されている方

※源泉徴収税額のない方は、還付申告に該当しません。

※住宅借入金等特別控除の方は、この会場で申告は、できません。


還付申告に必要なもの

○必ず持参するもの

  1. 平成21年分給与・年金・退職金の源泉徴収票の原本(記載されている住所・氏名が現住所と異なる場合は、住民票の写し※コピー不可)
  2. 印鑑、筆記用具、電卓
  3. 還付金を受け取る預貯金の口座番号(申告者名義の口座に限ります)がわかるもの

 

○医療費控除を受ける方

上記の必ず持参するもの1.~3.

  1. 平成21年中に支払った医療費の領収書(健康保険組合からの「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりになりません。)※医療費の領収書は、医療機関ごと、医療を受けた人ごとに集計しておいてください。
  2. 保険金等で補てんされた金額のわかる書類

 

○中途退職者・年金受給者の方

  1. 上記の必ず持参するもの1.~3.
  2. 国民健康保険税・介護保険料・任意継続保険料等の支払額のわかる書類、国民年金保険料控除証明書等
  3. 生命保険料・地震保険料等の控除証明書
  4. その他 身体障害者手帳など 

お問い合わせは、川越税務署 電話049-235-9411へ

 

所得税の確定申告

 株式の譲渡所得がある方、総合課税の譲渡所得がある方、土地や建物の売買に伴う譲渡所得がある方、平成20年分以前の申告をする方、青色申告を行っている方は、必ず川越税務署で申告してください。

 確定申告の用紙が送られている方は、申告の際に必ずお持ちください。

期間 2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)

(土曜日、日曜日を除く。ただし、2月21日(日曜日)・28日(日曜日)は、相談・申告を受け付けます。)

受付時間 午前9時~正午、午後1時~5時

会場 川越税務署(「JR南古谷駅」徒歩約7分) 電話049-235-9411

確定申告が必要な方
  1. 営業・農業・不動産・年金などの所得の合計額が所得控除の合計額を超える方
  2. 給与所得者で、給与収入が2,000万円を超える方
  3. 給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円を超える方
  4. 土地・建物などの譲渡所得があった方及び贈与税の申告をされる方
 
申告書の提出

記載済みの申告書は郵送でも受け付けます。申告書控えの返送を希望する方は、切手をはった返信用封筒を同封してください。

送付先 川越税務署(〒350-8666 川越市並木452番地2)

川越税務署案内図

※駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮ください。