農地の売買や貸し借りには許可が必要です(農地法第3条)

農地を農地として耕作するために売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の農業委員会又は県知事の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

  • 坂戸市内の方が取得する(借りる)場合

  坂戸市内の農地を、坂戸市内の方が取得する(借りる)場合は、農業委員会の許可が必要です。

  • 坂戸市外の方が取得する(借りる)場合

  坂戸市内の農地を、坂戸市外の方が取得する(借りる)場合は、埼玉県知事の許可が必要です。

農地法第3条許可申請書はこちらからダウンロードできます。