市外へ引っ越すとき(転出届)
転出の届出
坂戸市から他の市町村や国外へ転出される方は、あらかじめ市民課で転出の手続をしてください。
持参していただくもの
転出届の手続きできる方
本人及び坂戸市で本人と同じ世帯に住民登録されている方です。それ以外の方が手続される場合は、委任状が必要となります。なお、窓口に来た方の本人確認をさせて頂きますので、窓口に来た方自身の本人確認書類をご持参ください。
転出にともなう手続
転出の手続が完了すると、海外へ転出される方を除き転出証明書が交付されます。この証明書は転出先の市町村に転入届を行う際に必要になります。
なお、印鑑登録をされている方は転出日をもって廃止になりますので、印鑑登録証(印鑑登録カード)を返却してください。
また、住民基本台帳カードをお持ちの方は返却してください。
転出届にともない、以下の手続が必要になる場合があります。
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険
- 児童手当
- 小・中学校
- その他各種手続
転出される方によって必要な手続、必要な書類が異なります。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
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登録日: 2007年12月4日 / 更新日: 2010年7月14日




坂戸市役所