在外選挙制度
対象となる選挙
国政選挙(選挙区選挙及び比例代表選挙)
被登録資格
年齢満18歳以上の日本国籍を有する方で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方です。
在外選挙人名簿登録
申請書の提出方法
申請したい方は、自ら又は在留届に記載されている同居家族等を通じて、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で旅券等を提示し、登録の申請を行う必要があります。申請書は選挙管理委員会又は市民課にあります。
在外選挙人名簿の登録市区町村
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、国外で生まれ日本で暮らしたことがない方、又は平成6年4月30日までに出国された方(住民票が削除された場合)の登録は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
在外選挙人証の交付
「在外選挙人名簿」に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
投票の方法
在外選挙には、次のような方法があります。
在外公館投票
直接、在外公館(大使館や総領事館など)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して、在外公館内に設置された投票所で投票する方法です。
郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送することにより、投票する方法です。
日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票又は不在者投票)を利用して、投票することができます。
制度の利用にあたって
- >市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は、引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届の提出を忘れないようにしてください。
- 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
- 「在外選挙人証」は、投票する都度提示する必要がありますので、大切に保管してください。
- 一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録が必要となります。
