屋外広告物について
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたものをいいます。
屋外広告物の規制
屋外広告物については、
- 良好な景観の形成と風致(自然のもつ美しさ)の維持
- 公衆に対する危害の防止
の2つの目的から規制を行っています。
具体的には、屋外広告物を原則として出してはいけない地域(禁止地域)、設置することを禁止する物(禁止物件)及び屋外広告物の種類によって大きさや数量(許可基準)などが定められています。
許可の手続き
市内に屋外広告物を掲出する時には、埼玉県屋外広告物条例等による規制を受けることになり、事前に市長の許可を受けなければなりません。
ただし、店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、この規制の全部及び一部が緩和されます。
手数料と許可期間
許可申請をする場合は、屋外広告物の種類や面積に応じて下記の許可申請手数料が必要になります。
- 広告塔
1平方メートル当り350円 許可期間3年以内
- 広告板
1平方メートル当り350円 許可期間3年以内
- 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告
1個当り350円 許可期間3年以内
- 標識利用広告
1個当り170円 許可期間3年以内
- アーチ利用広告
1基当り3,500円 許可期間3年以内
- 自動車利用広告 広告宣伝用自動車を利用するもの
1台当り2,000円 許可期間3年以内
- 自動車利用広告 その他のもの
1台当り800円 許可期間3年以内
- 掛看板
1個当り700円 許可期間1年以内
- 広告幕(のぼり、つり下げを含む)
1張当り350円 許可期間3月以内
- アドバルーン
1個当り1,750円 許可期間3月以内
- 紙製又は布製の立看板
1個当り170円 許可期間1月以内
- 前記以外の立看板
1個当り350円 許可期間1月以内
- はり紙
50枚当り350円 許可期間1月以内
- はり札
10枚当り350円 許可期間1月以内
- 広告旗
1本当り350円 許可期間1月以内
※ 広告塔又は広告板で、単位1平方メートルとして計算します。
※ はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
※ はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。
簡易除却
立看板、はり紙、はり札、広告旗のうち、
- 埼玉県屋外広告物条例に明らかに違反しているもの
- 管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)
について、市等は、所有者等に伝えることなく、除却することができます。
問合せ先・申請様式・資料等
問合せ先
許可の手続に関することは、住宅政策課建築指導担当へ
簡易除却に関することは、維持管理課道路管理担当へ
申請様式・資料等
埼玉県都市整備部田園都市づくり課景観・屋外広告物担当のホームページを参照して下さい。
